建設工事における社会保険等未加入対策について

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ページ番号1005479  更新日 平成29年9月15日

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 建設業者の「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」(以下「社会保険等」という。)未加入対策については、建設労働者の労働環境の改善のほか、法定福利費を適切に負担する建設業者による公平で健全な競争環境を構築するために、国及び県の対応も踏まえて、本市においても、平成28年度(平成28年4月1日公告)の入札公告より、下記のとおり社会保険等の加入を入札参加要件として取扱うこととしますのでお知らせします。

 

1.加入状況の確認

社会保険等の加入状況は、平成28年度より入札参加申請時に提出していただく「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「経審通知書」という。)の写しの記載(「その他の審査項目(社会性等)」)欄によって確認します。

※経審通知書において「雇用保険加入」「健康保険加入」「厚生年金保険加入」に、一つでも、『無』の表記ある場合は、経営事項審査の審査基準日(=決算日)現在で「社会保険等未加入業者」となります。

なお、経審通知書において、「その他の審査項目(社会性等)欄が「無」になっている方で、経審通知書発行後に社会保険に加入し、保険料を納めている場合は、次の通知書等(写し)を入札参加申請時に提出してください。

<経審通知書発行後に保険料を納めている(加入した)場合>
1.健康保険、厚生年金保険・・・1)か2)のいずれか(写し)
1)「直近の標準報酬決定通知書」
2)「直近月の保険料の納入に係る領収証書または納入証明書」


2.雇用保険・・・1)か2)のいずれか(写し)
1)「直近の労働保険概算・確定保険料申告書及び申請時点で納期が到来した保険料の領収証書または納入証明書」
2)「直近の労働保険納入通知書及び申請時点で納期が到来した保険料の領収証書または納入証明書」

 ※上記事項により社会保険等の加入確認ができない場合、原則、入札参加することはできません。

 

2.適用除外項目の取扱について

健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入については、適用除外となるケースがありますが、その場合は加入しているものと同様の取扱いとします。
この場合、経審通知書には「除外」と表示されていますのでご確認ください。

社会保険未加入対策への御協力について

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