街の美化・路上喫煙

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002643  更新日 令和4年9月22日

印刷大きな文字で印刷

流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例

 この条例は、駅前などの人混みでたばこの火による他人への火傷、衣服の焼け焦げなど身体や財産への被害防止、また、たばこの吸い殻や空き缶等ポイ捨て防止及び犬ふん放置を防止することで、歩行者の安全確保及びきれいなまちづくりの推進を図り、もって清潔で安全かつ快適な生活環境を確保することを目的としています。

市内全域で歩きたばこ、ポイ捨て、犬のふんの放置は禁止です

 この条例では、市内全域において、歩きたばこ、携帯灰皿を使用しない路上喫煙、ポイ捨て、犬のふんの放置を禁止しています。
 また、路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」)では、立ち止まって携帯灰皿を使用しても、路上喫煙は禁止です。

 市では、定期的にパトロールを実施しており、違反行為があった場合は指導を行っています。
 重点区域内での路上喫煙、市内全域でのポイ捨て・犬のふんの放置は2,000円の過料徴収の対象となります。

 清潔で、安全かつ快適な生活環境を確保するため、ご自宅や自治会で「歩行喫煙・ポイ捨て禁止」を呼びかける看板を配布中、皆さんのご理解をお願いします。

 

禁止行為について

 条例では、以下の行為を禁止しています。

路上喫煙防止重点区域内<平成30年4月1日より、直ちに過料2,000円>

  • 路上喫煙(路上で立ち止まって携帯灰皿を使用しても不可)
  • たばこの吸い殻のポイ捨て

市内全域

  • 歩行中又は自転車等の走行中の路上喫煙
  • 携帯灰皿を使用しない路上喫煙
  • ポイ捨て<指導、勧告に従わない場合、過料2,000円>
  • 犬のふんの放置<指導、勧告に従わない場合、過料2,000円>

※重点区域外では、携帯灰皿を使用して立ち止まっての路上喫煙は禁止ではありませんが、歩行者の安全確保の為、子どもが多い場所や人が行きかう場所での喫煙は控えるなど、周囲へのご配慮をお願いします。

条例の一部改正について(平成30年4月1日施行)

 重点区域における路上喫煙や吸い殻のポイ捨て行為は依然として散見され、本市の人口増加に伴い違反行為の増加が懸念されるため、より実効性の高い防止対策として、平成30年4月1日から条例を一部改正し、過料規定の一部を直ちに過料を科す直接罰方式に改正しました。

改正内容

 路上喫煙防止重点区域内における路上喫煙及びたばこの吸い殻のポイ捨て行為について、これまでは勧告に従わない場合のみ2,000円の過料を徴収することとしていましたが、改正後は、違反行為を確認次第、直ちに2,000円の過料を徴収するよう改正しました。

例規

路上喫煙防止重点区域

 たばこの火によるやけどや服の焼け焦げなど、路上喫煙が歩行者等に特に危険を及ぼすと認められる区域を路上喫煙防止重点区域として指定しています。

 平成30年4月1日からは、条例改正により、重点区域内で路上喫煙又はたばこの吸い殻のポイ捨てを行った場合、直ちに2,000円の過料を徴収します。

路上喫煙防止重点区域

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。