空き地の適正管理について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002652  更新日 令和5年1月25日

印刷大きな文字で印刷

平成24年7月1日に「流山市空き地の雑草等の除去に関する条例」が施行されました。

 この条例は、土地の所有者等に空き地の適正な管理を義務付け、雑草等の繁茂による病害虫の発生やごみの不法投棄を未然に防止し、市民の皆さんの良好な生活環境を確保することを目的に施行しています。
 条例の施行により、市から土地の所有者等に対し、雑草等の除去に関する指導、勧告、命令等ができるようになります。
 土地の所有者の方は、春から夏と秋から冬にかけての年2回以上の雑草の刈取りの実施等、空き地を適正に管理していただくようご協力をお願いします。

雑草等除去委託制度の案内

令和3年度より、遠方にお住まい等の理由で自身での除草が困難な土地所有者(管理者)に対して、市に除草を委託できる制度を設けました。委託の条件や料金、お申込み方法等詳細につきましては、流山市環境政策課までお問い合わせください。

草刈機の無償貸出し

 自治会や土地所有者(管理者)が自ら草刈りを行う場合は、草刈機を無償で貸し出します。
 ただし燃料は使用者負担となります。また、ガソリン以外の燃料の使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。