悪質な不用品等の回収業者にご注意ください

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ページ番号1002414  更新日 令和5年1月16日

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不用品回収業者を利用したトラブルが多発しています!

 最近、トラックなどで市内を回って無料で家電等不用品を回収したり、不用品の無料回収のチラシを配布している業者が見受けられます。
  これらの業者は、家庭ごみを収集するための許可を得ていない場合がほとんどです。
  無料をうたっていても後から高額な料金を請求されたり、海外への不適正処理をしているなどのトラブルが発生しています。
  安易に依頼するとトラブルや不法投棄の元になる可能性がありますので、十分に注意してください。
 
 
【事例1:無料と思って呼び止めたら、後で有料と言われた】
 「不用になった家電製品等を無料で回収する」とトラックでアナウンスしていた業者を呼び止めて、テレビの回収を依頼。家に来た業者は「回収費用は2000円かかる」と言った。「無料と言っていた」と言っても、「全て無料と言う訳ではない」と威圧的に言うので断れず、2000円を払って回収してもらった。領収書も渡されなかった。
 
【事例2:無料と思って頼んだら、車に積んだ後で料金を請求された】
 「こちらは無料回収車です。お困りの粗大ごみはありませんか」と廃品回収業者が回ってきたので自転車、石、カーペットなど結構な量を出した。次々と車に積んだ後、電卓を取り出したので「えっ、有料」と驚いて言った。リサイクル料金はかかると言われ仕方なく2万500円を支払った。
 
【事例3:車に積んだ後で、見積りの2倍以上の料金を請求された】
 チラシに「見積り無料」とあったので電話をして来てもらったところ、引取りに10万円位かかると言われたが詳しい説明は無かった。品物は折りたたみベッドや本箱、パソコン、食器、キーボードなど15点位。全部運び出し、業者の車に積み込んでから「思ったより多かったので全部で23万円になる」と言われた。引越しを控えていたので今さら断れないと思い、納得できないまま全額支払った。領収書はあるが見積り書はもらっていない。
  
【事例4:業者が回収した物が不法投棄されていた】
 「不用品回収します」と訪問され、パソコンディスプレイと自転車を渡して処分代金1500円を払った。後日、回収品が道路脇に捨て去られていた。
 

違法な不用品回収業者とは?

  一般家庭から出るごみ(一般廃棄物)を収集・運搬・処分するには、流山市の「一般廃棄物処理業の許可」が必要です。
  「産業廃棄物の許可」、「古物営業の許可」、「貨物運送事業」の許可では、一般廃棄物を収集・運搬・処分することができません。
  無許可の事業者による廃家電や粗大ごみなどの廃棄物の回収は違法となりますので、利用しないでください。
  次のような無許可での廃棄物の回収行為は重大な犯罪行為です。
 

(1)トラック型回収

 拡声器などを使用しながら、軽トラック等で街宣しながら回収する。
 

(2)チラシ型回収

   「無料で不用品を回収します。」等と書かれたチラシを家庭に配る。
 

(3)空き地型回収

空き地に「不用品を引き取ります。」等と書いた看板を立てて、不用品を回収する。

(4)Web宣伝型回収

ホームページ等で「ご家庭の不用品を無料で引き取ります。」等とうたい、不用品を回収する。


不用品の処分方法

 ごみの適正な処理は、法律の定めにより購入者の義務となっています。
  正しい排出方法に従って、適正に処理するようにしましょう。
  正しい排出方法については、次の項目を参照ください。

ごみの出し方について

市で処分できないものについて

多量のごみを処分したい場合

引っ越しや大掃除等に伴い、一時的に多量に出る家庭ごみは集積所に出せません。次の方法による処分をお願いします。

【方法1】分別し、少量ずつ集積所に出してください。

【方法2】市の処理施設(流山市クリーンセンター)へ自己搬入(有料:10kgにつき300円(消費税相当額含む))してください。家庭ごみの排出方法に従い、降ろしやすいように積み込んでください。分別されていないごみはお受けできません。

受付日/月~土曜日(祝日も可) 受付時間/午前8時30分~11時40分、午後1時~4時15分

【方法3】流山市が許可した「一般廃棄物収集運搬業者」に収集運搬を依頼してください。なお、料金については直接業者にお問い合わせください。

その他、詳細な排出方法や処分方法などについては、クリーンセンターまでお問い合わせください。

ごみとして捨てたくない場合は

 以下の基準を満たしていますか?
 
 ・製品に大幅な修理が必要ない
 ・製品が正常に起動する
 ・適切な保管や品質管理がなされている
 ・その製品の市場がある
 ・ごみとして処分する意思がない
 
この場合には、都道府県公安委員会による古物営業法上の許可を持つ業者へ売却してください。

不用品の処分を依頼したい場合

 不用品の処分を依頼したい場合は、以下の一般廃棄物処理業の許可を持った業者へ依頼してください。.
 

トラブルへの対応

悪質な回収業者との間で発生したトラブルについては、消費生活センターへご相談ください。


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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

環境部 クリーンセンター
〒270-0174 流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
電話:04-7157-7411 ファクス:04-7150-8070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。