施設整備計画の事後評価について

ページ番号1001497  更新日 令和2年4月23日

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学校施設環境改善交付金に関わる施設整備計画(令和元年度~令和3年度、令和3年度)の事後評価

 地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8条に基づき、策定した施設整備計画について、計画期間終了後に施設整備計画の目標の達成状況等について事後評価を行い、公表するとともに、文部科学大臣へ報告が必要となっております。
 同要綱に基づき、完了した施設整備計画における成果等を検証しましたので、公表します。

 計画期間:

 ・令和元年度~令和3年度(3年間)

 ・令和3年度(1年間)

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