流山市介護職員等処遇改善事業※令和6年度より介護支援専門員等も補助対象者へ追加しました。

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ページ番号1035578  更新日 令和6年3月27日

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1,制度概要について

  • 厚生労働省によると、介護職員の必要数は、団塊の世代が後期高齢者となる2025年度は全国で243万人となっており、約32万人の介護職員を追加確保する必要があるとされています。                   
  • 流山市においても要支援・要介護認定者が、年々増加する見込みであり、介護需要が増えることにより必要となる介護人材の確保が最重要課題であることから、市内の介護サービス事業所に勤務する介護職員等に独自補助を行い人材確保を図ります。

2,補助金額

  • 市内介護保険サービス事業所に勤務する介護職員等に、施設からの給与とは別に、月額9,000円の給与上乗せ額が流山市から補助されます。
  • 市から法人に補助金を交付し、法人(介護保険サービス事業所)から手当として支給されます。

 ※各法人によって取扱いが異なる場合があります。

3,補助対象者について

補助対象者は次の要件をすべて満たす方です

1

市内介護保険サービス事業所に勤務していること。

  • 介護保険サービス事業所とは、【表1】のいずれかの介護サービスを提供する事業所、施設のこと。

2

原則、法人が直接雇用契約を結んでいる職員であること。

  • 派遣社員であっても、派遣元と相談の上、派遣料金の値上げ等により対応するなど、派遣元を通じて賃金改善することができる場合は、補助対象にできます。

3

介護福祉士の資格を持つ介護職員等、介護支援専門員の資格を持つ介護支援専門員等であること。

  • 介護職員等とは、身体介護や生活援助を行う職員のこと。

  • 介護支援専門員等とは、介護保険サービス計画の作成等を行う職員のこと。

  • 人員配置基準で介護職員(訪問介護員等)、サービス提供責任者、生活相談員、オペレーター、介護支援専門員又は計画作成担当者として区分されるもの。                             

※従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表での職種を介護職員(訪問介護員等)、サービス提供責任者、生活相談員、オペレーター、介護支援専門員又は計画作成担当者としているもの。

4

月128時間以上介護職員等として勤務していること。

  • 有給休暇は勤務時間に含みます。

  • 残業時間、法定外休暇、期間を単位とする休業は勤務時間に含まれません。

  • 介護職員等と別職種を兼務している場合は介護職員等としての勤務時間で判定します。

  • 同一法人内の市内別事務所で介護職員等として兼務している場合、複数事業所での介護職員等としての勤務時間を合算して判定します。

  • 月の途中で入職や退職した場合でも月128時間以上勤務している場合は対象となります。

※補助対象の算定は月ごとに行いますので、勤務状況によって補助対象となる月、補助対象とならない月が発生する場合があります。

表1 対象介護保険サービス事業所一覧

 

 

居宅サービスの一部

(介護予防サービス)

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴介護(介護予防)
  3. 通所介護
  4. 通所リハビリテーション(介護予防)
  5. 短期入所生活介護(介護予防)
  6. 短期入所療養介護(介護予防)
  7. 特定施設入居者生活介護(介護予防)
  8. 居宅介護支援(介護予防)

 

施設サービス

  1. 介護老人福祉施設
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護医療院

 

 

 

地域密着型サービス

(地域密着型介護予防サービス)

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 地域密着型通所介護
  4. 認知症対応型通所介護(介護予防)
  5. 小規模多機能型居宅介護(介護予防)
  6. 認知症対応型共同生活介護(介護予防)
  7. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  9. 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

 

第一号事業

  1. 介護予防訪問介護相当サービス
  2. 訪問型サービスA
  3. 介護予防通所介護相当サービス

4,申請手続きについて

手続きの流れ

1

 

法人  → 流山市

申請書の提出

・第1号様式 流山市介護職員等処遇改善事業補助金交付申請書

2

流山市 → 法人

交付決定(申請却下)通知書の発送

・第2号様式 流山市介護職員等処遇改善事業補助金交付決定(申請却下)通知書 

3

法人  → 流山市

補助金の概算交付請求書の提出

・第8号様式 流山市介護職員等処遇改善事業補助金概算交付請求書

4

流山市 → 法人 概算交付請求に基づき補助金交付

 

5

 

法人  → 流山市

変更交付申請書の提出 

・第3号様式 流山市介護職員等処遇改善事業補助金変更交付申請書

※入退職などにより変更があった場合に翌年3月にまとめて申請

6

流山市 → 法人

変更交付決定(申請却下)通知書の発送

・第4号様式 流山市介護職員等処遇改善事業補助金変更交付決定(申請却下)通知書

7

法人  → 流山市

実績報告書の提出

・第5号様式 流山市介護職員等処遇改善事業補助金実績報告書

8

流山市 → 法人

補助金交付額の確定通知書の発送

・第6号様式 流山市介護職員等処遇改善事業補助金交付確定通知書

9

法人  → 流山市

確定した補助金の交付請求書を提出

・第7号様式 流山市介護職員等処遇改善事業補助金交付請求書

10

流山市 → 法人 交付請求書に基づき精算(追加交付又は返還請求)

各申請書、報告書に記載の添付書類と合わせて介護支援課に郵送または持参してください。

5,注意事項

  • 制度上、交付決定日を最初の処遇改善前(給料支給日)までに行う必要があるため、新年度の申請はお早目にお願いします。  ※申請から交付決定まで2週間程度かかる場合があります。
  • 例)申請日4月23日 給料支給日4月25日 交付決定日4月27日の場合、4月25日に支払った処遇改善分の金額について補助ができません。
  • 交付された補助金は年度内に全額、対象者に支給する必要があります。例えば3月分について翌年度4月の給料支給日に支給することはできません。
  • 対象介護職員等でないものに対して支給する、また、対象月でない月分を支給するなど誤って支給したものについては返還が発生します。誤って支給した職員とトラブルにならないよう注意してください。
  • この補助金は対象者に月額9,000円を支給するのに必要な額だけを支給するものであり、そこに係る費用の一切は法人(介護保険サービス事業所)に負担していただく必要があります。
  • この補助金による賃金改善により既存の賃金水準を低下させた場合は、補助金は一切支給されず、既に概算交付している場合は、全額返還していただきます。  

6,過年度実績

令和4年度実績          

申請法人数  41件

助成人数 694人

処遇改善額 62,658,000円

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。