流山市看護師等修学資金貸付制度

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ページ番号1025605  更新日 令和6年4月24日

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流山市看護師等修学資金貸付の新規申込について 

令和6年度の新規申込の募集は終了しました。

 

 

看護師就学資金等貸付制度

流山市看護師等就学資金貸付金

流山市看護師等修学資金貸付制度について 

市内の病院等施設において看護師又は准看護師として働く意志のある学生に、月額3万円無利子修学資金として貸し付け、一定の条件の下でその済を免除する制度です。

流山市看護師等修学資金貸付条例(令和2年流山市条例第6号。)および流山市看護師等修学資金貸付条例施行規則(令和2年流山市規則第32号。)の規定に基づき、流山市看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けについて、契約を行います。よく読んで、ご理解いただいた上でお申し込みください。

 

対象者 

当該制度の対象となるのは、次の(1)(2)(3)のすべてに該当する方になります。

(1)看護師学校または准看護師学校に在学する学生(※1)

(2)卒業後、遅滞なく市内の病院等施設において常勤の看護師または准看護師として働く意志があること(※2)

(3)将来、他市の病院等で従事するための貸付制度や奨学金制度等の利用をしていないこと(※3)

※1 協定締結校(勤医会東葛看護専門学校、千葉県立保健医療大学、千葉県立野田看護専門学校、聖徳大学および淑徳大学)以外に在学の場合は、市民に限る。 

 

※2 病院・診療所、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、訪問看護ステーション等

※3 千葉県保健師等修学資金貸付制度、市内病院等施設が独自に設けている貸付制度や奨学金制度、日本学生機構などの一般学生向け奨学金制度等との併用は可能。

 

貸付金額 

月額3万円(無利子)

貸付期間

正規の修学期間(最大5年間)

返済免除 

学校を卒業後、遅滞なく市内の病院等施設における看護師等の業務に継続して従事した期間(休職、停職、育児休業その他の事由により勤務しなかった期間を除く。)が貸付期間に達したときは、返済が免除されます。

 

<流山市看護師等修学金貸付条例>

(返済債務の免除)
第8条 市長は、借受人が養成施設を卒業した後(養成施設の卒業の日までに看護師等の免許を取
得できなかったときは、養成施設を卒業した日から1年2月以内において看護師等の免許を取得
した後)、遅滞なく、市内の病院等施設における看護師等(看護師学校等に在学する者に対する
修学資金の貸付けを受けた者にあっては、准看護師を除く。)の業務(常勤として従事する場合
に限る。以下「市内勤務看護師等の業務」という。)に継続して従事した場合において、その継
続して従事した期間(休職、停職、育児休業その他の事由により勤務しなかった期間を除く。以
下「在職期間」という。)が貸付期間(当該貸付期間が1年に満たない場合にあっては、1年と
する。以下同じ。)に達したときは、前条第1項の規定による返済に係る債務(以下「返済債務」
という。)を免除するものとする。

募集人数 

30名程度

募集期間 

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月22日(月曜日)まで(必着)
※令和6年度の新規申込の募集は終了しました。

申込方法 

次に掲げる書類を健康増進課(保健センター)に提出して下さい。

(1)住民票の写し

(2)流山市看護師等修学資金貸付申込書(第1号様式)

(3)在学する養成施設の推薦書(第2号様式)

(4)誓約書(第3号様式)

(5)申込者が未成年者(18歳未満)の場合は連帯保証人のうち1人が申込者の親権者又は未成年後見人であることを証する書類(戸籍謄本)

(6)連帯保証人の印鑑登録証明書

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。