先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

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ページ番号1044291  更新日 令和5年12月28日

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特例措置について

中小事業者等が「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画の認定を受け一定の要件を満たす資産を取得した場合、対象資産に係る固定資産税の課税標準額を3年間2分の1とします。

対象者

以下のいずれかの要件を満たす中小事業者等

・資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

※ただし、次の法人は対象となりません。

・同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

資産の種類

最低取得価格

機械装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具及び備品

30万円以上

建物附属設備(償却資産に該当するもの)

60万円以上

※生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

※構築物・事業用家屋・ソフトウェア・中古資産は対象外

対象要件と特例割合

賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

賃上げの表明

設備の取得時期

適用期間

特例割合

無し

令和5年4月1日から令和7年3月31日

3年間

2分の1

有り

令和5年4月1日から令和6年3月31日

5年間

3分の1

有り

令和6年4月1日から令和7年3月31日

4年間

3分の1

申告方法

申告の流れ
一般的な申告の流れ

(1)計画申請(中小事業者等→流山市役所商工振興課)

(2)計画認定(流山市役所商工振興課→中小事業者等)

中小事業者等は商工振興課にて「先端設備導入計画」の申請を行い、認定を受けます。

※申請書類、申請方法については商工振興課へお尋ねください。

(3)固定資産税の特例申告(中小事業者等→流山市役所資産税課)

(4)特例適用(流山市役所資産税課→中小事業者等)

認定を受け先端設備導入計画に基づいて取得した先端設備について、固定資産税の特例申告を行う場合、次の書類を償却資産申告書類に添付してください。

その際、償却資産申告書備考欄と明細書上の該当資産の摘要欄に特例該当資産である旨の記載をしてください。

・先端設備導入計画の認定書の写し(変更がされた場合には変更認定書の写し)

・先端設備導入計画書の写し

・工業会等が発行する確認書の写し

※リース事業者がリース資産について手続きを行う際には、以下の書類も必要です。

・リース契約見積書の写し

・公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。