減免制度について

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ページ番号1000502  更新日 令和4年4月1日

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 固定資産税の減免については、流山市税条例第61条で次の固定資産と規定しています。

  1.  困窮により生活のため公私の扶助を受けた方の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 市の全部または一部にわたる災害若しくは天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
  4. その他特別の事情がある固定資産

 このことから、次の事項等に該当する場合は、申請により固定資産税を減免することができます。
 なお、都市計画税についても同じ扱いとなります。

  1. 生活保護法の規定による保護等の公的扶助を受けている場合
  2. 自治会館・集会所の用に供している場合
  3. 火災等の災害により著しく価値を減じた場合
  4. 相続により不動産を国に物納した場合

 また、減免を受けようとする場合は、申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、資産税課へ納期限前5日前までに提出してください。

 なお、詳細は、資産税課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。