軽自動車税(種別割)の減免について

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ページ番号1043852  更新日 令和5年12月1日

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減免制度について

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方(障害減免)や、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等をお持ちの方(構造減免)、公益のため直接専用する軽自動車等をお持ちの方(公益減免)は、軽自動車税(種別割)の減免対象となる場合があります。
 詳細は、市役所市民税課までお問い合わせください。

※手帳等をお持ちの方の減免申請は、身体障害者等1人につき1台の自動車等に限られているため、普通自動車等の自動車税(種別割)減免を受ける方は、軽自動車税(種別割)減免は適用できません。

減免申請手続きを簡素化しました

 令和6年度課税分より、申請者の負担軽減のため、前年度より減免を受けられている方(法人を除く)については、現在の状況(障害の程度や車両、運転手等)が前年度と変わらない場合に、減免申請書のみの提出で減免が継続され、添付書類の提出が不要となります。
 なお、手続きの簡素化に伴い、継続申請をされた方は、毎年5月上旬に発送する軽自動車税(種別割)の納税通知書を送付しませんのでご注意ください。

※過去に減免を受けていた場合でも、令和5年度の減免を受けていない場合は、新規の申請となります。

令和5年度より継続して減免を受けられる方へ

 減免申請書(継続申請用)を令和5年12月上旬に発送しますので、同封の返信用封筒または市民税課の窓口にて令和6年1月31日(水曜日)までにご提出ください。
 現在の状況に変更がある場合は、変更内容に応じて添付書類を提出していただく場合があります。詳細は同封の減免申請書(継続申請用)の記載例をご確認ください。

法人の方へ

 法人の場合は、これまでどおり毎年度、新規の申請が必要です。減免申請書を令和5年12月上旬に発送しますので、必要事項を記入のうえ同封の返信用封筒または市民税課窓口にてご提出ください。詳細は同封の案内をご確認ください。

新規で減免を受けられる方へ

 初めて減免を受けられる方は通年、申請をすることができます。ただし、各年度の5月24日を過ぎた申請は、翌年度の軽自動車税(種別割)から減免となります。

※1 令和6年度の減免申請受付期限は、令和6年5月24日(金曜日)す。期限を過ぎてからの申請は、令和7年度の軽自動車税(種別割)から減免となりますのでご注意ください。

<令和5年度実施の減免申請手続き簡素化の概要>

 

変更前

変更後

申請時期

減免を受けるすべての方が、納税通知書送達後から5月24日までに毎年度、申請が必要。

  • 前年度に減免を受けられた方へ、毎年12月上旬に継続申請用の減免申請書を送付します(法人を除く)。状況に変更がなければ継続して減免されます。
  • 初めて減免を受けられる方は市民税課窓口で、通年、申請をすることができます。

添付書類

必要

(減免を受けるすべての方)

 

不要

※1 法人及び、初めて減免を受けられる方は必要です。

※2 継続申請の場合でも、現在の状況に変更がある場合はその内容に応じて、添付書類が必要になる場合があります。

納税通知書

減免申請書を同封して送付

送付しない

※ 初めて減免を受ける方で、納税通知書発送後(5月上旬)に申請をされた方には送付します。

減免決定通知書

6月上旬に発送

5月下旬に発送

※ 5月上旬の減免決定通知発送後に申請をされた方には、6月中旬に送付いたします

 

身体障害者等に対する減免(障害減免)について

対象

  • 障害者本人が所有する軽自動車等
  • 障害者と同居する方がその障害者の方のために運転する軽自動車等

身体障害者で減免対象となる障害の程度

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、以下の障害の程度をお持ちの方

障害の区分

身体障害者(身体障害者手帳による)

障害の級別 

視覚障害                  

1級から3級までの各級及び4級の1               

聴覚障害 

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能障害

3級(喉頭摘出に係るものに限る)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能 1級から6級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

知的障害者で減免の対象となる障害の程度

  • 療養手帳で「Ⓐ(Aの1、Ⓐの2)」の認定を受けている方

精神障害者で減免の対象となる障害の程度

  • 精神障害者保健福祉手帳で「1級」の認定を受けている方

戦傷病者で減免の対象となる障害の程度

  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、以下の障害の程度をお持ちの方 

障害の区分

障害の程度

視覚障害                  

特別項症から第4項症までの各項症               

聴覚障害 

特別項症から第4項症までの各項症               

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症               

音声機能又は言語機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

(喉頭摘出に係るものに限る。)               

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症               

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び

第1項症から第3項症までの各項症               

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び

第1項症から第3項症までの各項症               

心臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症               

じん臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症               

呼吸機能障害

特別項症から第5項症までの各項症               

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第5項症までの各項症 

小腸機能障害

特別項症から第5項症までの各項症 

肝臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症 

新規申請時に必要なもの

  1. 車検証(写しでも可)
  2. 運転者の運転免許証
  3. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
  4. マイナンバーカードまたは通知カード
  5. 減免申請書(窓口に用意してあります)
  6. 納税通知書(届いた方のみ)※納付前のもの

身体障害者等が利用する福祉車両に対する減免(構造減免)について

対象

  • 身体障害者等の利用に供するための構造を持つ軽自動車等
  1. 車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装備しているもの
  2. 専ら身体障害者等が運転するために、運転装置、制御装置等が製造又は構造変更された軽自動車等
  3. その他市長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認めるもの

新規申請時に必要なもの

  1. 車検証(写しでも可)
  2. ナンバーを含む車両全体と、該当する改造やオプション部分の写真(初年度及び車両に変更があった場合のみ)
  3. 減免申請書(窓口に用意してあります)
  4. 納税通知書(届いた場合のみ)※納付前のもの

公益専用車両に対する減免(公益減免)について

対象

  • 公益のため直接専用する軽自動車等
  1. 社会福祉法人又は第2種社会福祉事業又は公益事業を行う法人が所有する軽自動車等
  2. 公益社団法人又は公益財団法人が所有し、かつ、専ら公益事業に供する軽自動車等
  3. 土地改良法第5条に規定する土地改良区が所有し、かつ、専ら公益事業に供する軽自動車等
  4. その他市長がその活動に公益性があるものと認めた団体が所有し、専ら公共事業に供する軽自動車等

 ※リース車両は減免の対象となりません。

新規申請時に必要なもの

  1. 車検証(写しでも可)
  2. 減免申請書(窓口に用意してあります)
  3. 納税通知書(届いた場合のみ)※納付前のもの
  4. 定款の写し(法人で初年度及び車両に変更があった場合のみ)

減免申請手続き場所について

 流山市役所 市民税課 (平日8時30分~17時15分)  

※各出張所では申請できません。

減免の決定について

 新規及び継続の減免申請後、減免決定された方へ減免決定通知書を5月下旬に送付します。また、減免申請済ラベル(シール)を同封しますので、詳しくはそちらの案内をご確認ください。

※ 5月下旬の減免決定通知の発送後に申請をされた方には、6月中旬に決定通知を送付します。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。