軽自動車税(環境性能割)

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ページ番号1042013  更新日 令和5年5月9日

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環境性能割について

税制改正により、令和元年9月末をもって「自動車取得税」が廃止され、環境に良い軽自動車の普及を促進するため、新たに軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
これにより、軽自動車税は令和元年10月1日から、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになりました。

軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、徴収の便宜や納税者の利便性、市の事務負担等を考慮し、当面の間は千葉県が賦課および徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の課税対象

令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

免税 軽自動車の取得価格が50万円以下のとき
非課税  相続による取得、所有権留保付軽自動車の所有権が売主から買主に移転したとき、法人の合併または分割により取得したときなど
免除 自動車販売業者から取得した自動車をその性能が良好でないなどの理由で1カ月以内に返還したときなど
減免

障害をお持ちの方が所有する車両には減免の制度があります。

詳細は、下記をご覧ください。

 

税率

税率は、燃費基準値の達成度に応じて決定され、軽自動車の取得価格に対して下表に示す税率を乗じた額が課税されます。

環境性能割の税額=軽自動車の取得価格(円)×税率(%)

※自家用の乗用車を取得する場合に特例措置として行われた環境性能割の臨時的軽減措置(1%軽減)については、令和3年12月31日をもって終了しました。

環境性能割の税率
区分

自家用

営業用
電気軽自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車
排出ガス基準に適合する天然ガス自動車

非課税

非課税

・ガソリン車※
・ガソリンハイブリッド車※
R12年度燃費基準85%・75%達成車(乗用)
H27年度燃費基準+25%達成車(貨物)
R12年度燃費基準65%・60%達成車(乗用)

1%

0.5%

H27年度燃費基準+20%達成車(貨物)
R12年度燃費基準55%達成車(乗用)

2%

1%

H27年度燃費基準+15%達成車(貨物)
上記以外(乗用・貨物)またはR2基準未達成車

2%

※いずれも★★★★(平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車)に限る。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。