利用権設定等促進事業

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ページ番号1009347  更新日 令和2年8月19日

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利用権設定等促進事業とは

 農用地の有効利用と経営規模の拡大を目的とした農用地の権利移動を円滑に進めるための事業であり、市町村が関与した形での地域を単位とした積極的な農用地の利用調整のための制度です。

 具体的には、農用地の売買契約書、賃貸借契約書等に該当するものを、市町村が農用地利用集積計画として作成し、それを公告することによりその効果が発生します。

申出手続き

 利用権の設定等を受けようとする者(借り手)および利用権の設定等を行おうとする者(貸し手)は、その農用地が所在する市町村に申し出ることが必要です。
 農業委員会事務局および農業振興課にある「農用地利用集積事前協議申出書」に記入の上、農業委員会事務局へ提出してください。(農業委員の仲介が必要となります。)
 借り手に関しては、年間150日以上農業に従事し、30アール以上の農地を耕作していることなどが条件となります。
 貸し手に関しては、貸す土地が経営移譲年金を受けるために後継者へ使用貸借等をしている特定処分対象農地でないこと等が条件となります。
 詳しくは、農業委員会事務局および地元農業委員、農業振興課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。