税の納付 よくある質問
質問納期限を過ぎた納付書は利用できますか?
回答
金融機関窓口(ゆうちょ銀行・郵便局は除く)であれば、納期限を過ぎた納付書でも利用することができます。
コンビニエンスストア、スマホ決済等は、納期限後は利用できません。
ゆうちょ銀行・郵便局、コンビニエンスストア、スマホ決済等で納付希望の場合は、税制課までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 税制課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6072 ファクス:04-7159-0946
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