法人の市民税 よくある質問

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ページ番号1040304  更新日 令和5年5月2日

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質問休業した場合には、法人市民税は支払う必要がありますか

回答

 事業年度途中で休業した場合は、事業年度開始の日から休業日までに期間における申告納付が必要です。また、法人設立・異動申告書のご提出もお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。