法人の市民税 よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1040299  更新日 令和5年5月2日

印刷大きな文字で印刷

質問流山市内に営業所や事務所を設置・廃止した場合、必要な届出はありますか

回答

 法人設立・異動申告書の提出が必要となります。流山市内に営業所・事務所を新しく設置する場合には、登記簿謄本と定款の写しを添付書類としてご提出ください。

 支店を廃止する場合は、法人設立・異動申告書のみご提出ください。なお、年度途中で事業所が廃止となった場合の法人市民税の計算については、「よくある質問 事業年度の途中で市外へ転出した場合の決算における法人市民税の計算方法」をご参照ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。