21 加算の変更

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1043948  更新日 令和6年1月9日

印刷大きな文字で印刷

介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出について

届出が必要な場合

・事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき

・加算の要件に該当しなくなったとき

・届出を行った内容に変更があったとき

・指定申請をしようとするとき

・法改正等に伴い届出事項が追加・変更になったとき

 

 

提出期限

加算を算定する月の前月15日までに提出してください。

※だたし、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、算定する月の初日までに提出してください。

※介護職員処遇改善加算等については、算定する月の前々月の末日までに届出が必要です。

 

 

提出書類

1.体制等に関する届出書

2.体制等状況一覧表

3.添付書類

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。