公共工事の発注時期の平準化に向けた取組み~ゼロ債務負担工事~

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ページ番号1023879  更新日 令和2年1月14日

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工事完成時期が年度末に過度に集中することを避け、年度当初からの計画的な発注に資するため、債務負担行為の適切な活用による発注の平準化を図ります。

発注方法

前年度中に契約初年度に支出を要しない債務負担行為(ゼロ債務負担行為)を設定し、入札契約手続きを行うことで、翌年度開始早々の工事着工を可能とします。入札は、通常の工事の発注と同様にちば電子調達システムにより行います。

なお、「ゼロ債務負担行為」による発注工事については、工事名の最後に原則「(ゼロ債務)」と明記します。

前払金及び部分払

前払金及び部分払の請求時期は、翌年度4月1日以降とします。

ゼロ債務負担工事とは

工事の発注については、地方公共団体の単年度会計では、新年度予算が成立してからの入札・契約手続きとなるため、年度当初からの工事着工は難しく、閑散期が生じており、また、年度末等に工事が集中してしまう状況にあります。

そこで、施工時期等の平準化を図るため、単年度会計の例外である債務負担行為(注1)を設定し、新年度の工事等の入札・契約を前年度に行うことにより、前年度中または新年度当初の工事着工を可能にするものです。債務負担行為を設定する年度には、前払金等の支出は無く(ゼロ)、翌年度以降の支出となることから、「ゼロ債務」と呼んでいます。

(注1)債務負担行為:翌年度以降の支出を伴う契約等の行為を行うために議会の議決を経て設定されるもの。

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