解体工事業の建設業許可等に係る経過措置について

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ページ番号1020106  更新日 平成30年12月11日

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解体工事業の建設業許可に係る経過措置について

建設業法の改正により平成28年6月に「解体工事」が建設業許可業種として新設され、原則として解体工事を施工する際には、解体工事業に係る建設業許可が必要となりました。

既に「とび・土工・コンクリート工事」の許可を有している建設業者は、解体工事業の許可を受けていなくとも解体工事の施工を可能とする経過措置が取られていましたが、経過措置が平成31年5月31日に終了することから、同年6月1日以降の解体工事への入札参加と施工については、以下の点に注意をしてください。

1.解体工事に係る建設業許可が必要となります。

2.解体工事に係る経営事項審査が必要となります。

3.流山市の入札参加資格者名簿に「解体工事」を登録していることが必要となります。

入札参加資格者名簿への登録は、「ちば電子調達システム」の共通窓口への受付が必要となります。

書類の手続きや審査等により、登録までに時間を要する可能性がありますので、注意してください。

 

※このお知らせは、経過措置終了後に解体工事が発注されることを確約するものではありません。

解体工事の技術者に係る経過措置について

「解体工事」を施工するための技術者の資格要件については、「とび・土工・コンクリート工事」の技術者であれば解体工事業の技術者とみなす経過措置が取られていますが、経過措置が平成33年3月31日に終了することから、同年4月1日以降は専任技術者と工事に配置する主任技術者については、以下の点に注意してください。

 

1.土木施工管理技士と建築施工管理技士について

 平成27年度以前に1級又は2級の土木施工管理技士若しくは建築施工管理技士の資格を取得された方は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。

※合格証明書の日付が平成28年3月31日までの方が対象となります。

 平成28年度以降に1級又は2級の土木施工管理技士若しくは建築施工管理技士を合格された方は当該資格のみで解体工事の技術者となることができます。

2.技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))について

 技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))の資格を取得された方は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。

3.とび技能士(2級)について

 とび技能士(2級)の資格を取得された方は、資格取得後(合格後)、解体工事に関して3年以上の実務経験が必要となります。

 

※詳細は、国土交通省のホームページ(外部リンク)を確認してください。

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