野焼き(野外焼却)禁止について

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ページ番号1002696  更新日 令和4年3月29日

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廃棄物の野外焼却は禁止

 一般家庭からのゴミ、事業場から出たゴミなどゴミの種類にかかわらず、野外焼却は禁止されています。
野外焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因のひとつとなっています。

 ゴミを処分する場合は、一般家庭であればゴミ集積所へ出し、事業場であれば許可業者へ委託するなどして、野外焼却は絶対にしないようにしましょう。

野焼きの様子の写真


焼却禁止の例外

  • 産業廃棄物処理基準に従って行う場合
  • 他法令又はこれに基づく処分により行う場合
  • 国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜等の災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
  • 農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの(煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の、少量の焼却)

 なお、これらは例外として認められていますが、苦情等があり、周辺環境に支障を与える場合には、行政指導等の対象となることがありますので、野焼きをしないようご協力をお願いします。

お問い合わせ

 廃棄物の野外焼却を見つけた場合、流山市役所環境政策課、または以下の問い合わせ先までご連絡ください。

  • 流山警察署
    電話:04-7159-0110または110
  • 千葉県環境生活部 産業廃棄物課
    電話:043-223-2684
  • 千葉県東葛飾県民センター 地域環境保全課
    電話:047-361-2119

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。