クレジットカードの現金化?

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ページ番号1032698  更新日 令和3年11月8日

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相談事例

事例1

街角に「クレジットカードで現金が手に入る。」と書かれた看板を見つけた。一体どういうことか。

 

事例2

看板には「景品表示法に遵守している。公安委員会の許可を受けている。」とも書かれていたが、信用できるか。

 

相談員からのアドバイス

お金に困った人にクレジットカードで物を買わせ、それを業者に換金してもらって現金を入手する方法です。現金は手に入りますが、クレジットカードの支払いは残ります。クレジットカードで買った物は支払いが終わるまで、カード会社に所有権があります。このような使い方は、クレジットカードの規約上、禁止されており、カードの利用停止や強制退会の可能性もあります。クレジット会社の信頼を損なうようなことは避けましょう。

 

現金化は景品表示法の景品に該当しません。公安委員会が古物商としての許可を与えているということだけです。現金化が問題であることはかわりません。

 

消費生活でトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。