平成30年度から適用される市たばこ税の主な改正点について

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ページ番号1025093  更新日 令和4年9月22日

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平成30年度から適用される市たばこ税の主な改正点について

3級品以外の製造たばこに係る税率の見直し

 平成30年度税制改正により、製造たばこ(紙巻たばこ三級品を除く。)について、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに、1本当たり1円(1箱当たり20円)ずつ、激変緩和の観点から3段階で税率が引き上げになります。
                                          (税率:円/1,000本)

実施時期

  地方たばこ税 

( 内訳 )

   

県たばこ税

市たばこ税

平成30年10月1日

6,622円

930円

5,692円

令和2年10月1日

7,122円

1,000円

6,122円

令和3年10月1日

7,622円

1,070円

6,552円

加熱式たばこの課税方式の見直し

 加熱式たばこについては、平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から課税方式の見直しが行われます。

紙巻たばこへの本数換算については、「加熱式たばこの簡易換算表」(国税庁ホームページに掲載)をご利用ください。

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財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
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