平成30年度から適用される市たばこ税の主な改正点について
平成30年度から適用される市たばこ税の主な改正点について
3級品以外の製造たばこに係る税率の見直し
平成30年度税制改正により、製造たばこ(紙巻たばこ三級品を除く。)について、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに、1本当たり1円(1箱当たり20円)ずつ、激変緩和の観点から3段階で税率が引き上げになります。
(税率:円/1,000本)
実施時期 |
地方たばこ税 |
( 内訳 ) |
|
---|---|---|---|
県たばこ税 |
市たばこ税 |
||
平成30年10月1日 |
6,622円 |
930円 |
5,692円 |
令和2年10月1日 |
7,122円 |
1,000円 |
6,122円 |
令和3年10月1日 |
7,622円 |
1,070円 |
6,552円 |
・加熱式たばこの課税方式の見直し
加熱式たばこについては、平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から課税方式の見直しが行われます。
紙巻たばこへの本数換算については、「加熱式たばこの簡易換算表」(国税庁ホームページに掲載)をご利用ください。
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