評価のしくみ

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000492  更新日 平成29年9月15日

印刷大きな文字で印刷

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格とは

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率とは

家屋建築後の経過年数によって生じる損耗の状況による減価等を表したものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は新築家屋の評価と同様に求めますが、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。なお、増築、一部取り壊し等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6074 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。