平成29年度から適用される税制改正

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ページ番号1043200  更新日 令和5年9月5日

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(1)マイナンバーの記載の義務化

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年分の給与等の年末調整または公的年金等の法定調書等や確定申告、市・県民税の申告において、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。確定申告や市・県民税の申告をする際は、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード及び本人確認書類等の写しをご持参ください。

(2)給与所得控除(給与所得控除の上限額)の見直し

 平成26年度税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、上限額が段階的に引き下げられることとなりました。現行、給与所得控除の上限額が適用される給与収入 1,500万円以上(控除額 245万円)が、平成29年度課税分では 収入 1,200万円以上(控除額 230万円)、平成30年度課税分では 収入 1,000万円以上(控除額 220万円)に引き下げられます。

※次の表で使われるアルファベットについて

A =給与等の収入金額
B = A ÷4(千円未満の端数切捨て)                 単位:円 

 現行(平成26~28年度課税分)               改正後(平成29年度課税分)          改正後(平成30年度以後)

給与等の収入金額 給与所得の金額   給与等の収入金額     給与等の収入金額  
651,000未満 0 651,000未満  現行に同じ 651,000未満  現行に同じ
651,000以上
1,619,000未満
A-650,000 651,000以上
1,619,000未満
651,000以上
1,619,000未満
1,619,000以上
1,620,000未満
969,000 1,619,000以上
1,620,000未満
1,619,000以上
1,620,000未満
1,620,000以上
1,622,000未満
970,000 1,620,000以上
1,622,000未満
1,620,000以上
1,622,000未満
1,622,000以上
1,624,000未満
972,000 1,622,000以上
1,624,000未満
1,622,000以上
1,624,000未満
1,624,000以上
1,628,000未満
974,000 1,624,000以上
1,628,000未満
1,624,000以上
1,628,000未満
1,628,000以上
1,800,000未満
B×2.4 1,628,000以上
1,800,000未満
1,628,000以上
1,800,000未満
1,800,000以上
3,600,000未満
B×2.8ー180,000 1,800,000以上
3,600,000未満
1,800,000以上
3,600,000未満
3,600,000以上
6,600,000未満
B×3.2ー540,000 3,600,000以上
6,600,000未満
3,600,000以上
6,600,000未満
6,600,000以上
10,000,000未満
A×0.9-1,200,000 6,600,000以上
10,000,000未満
6,600,000以上
10,000,000未満
10,000,000以上
15,000,000未満
A×0.95-1,700,000 10,000,000以上
12,000,000未満
A×0.95-1,700,000 10,000,000以上 Aー2,200,000
15,000,000以上 A-2,450,000 12,000,000以上 A-2,300,000

(3)国外居住親族に係る扶養控除等書類添付等の義務化

 平成27年度税制改正により、平成28年分の確定申告や市・県民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類及び送金関係書類」の添付又は提示が必要とされました。

  • ※給与等の年末調整又は公的年金等の受給者が、源泉徴収義務者に上記書類を提出又は提示した場合、提出・提示は不要です。
  • ※外国語で作成された書類を添付する場合は、日本語の翻訳文が必要となります。

「親族関係書類」とは

  1. 戸籍の附表の写し、その他国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住親族の氏名・生年月日及び住所又は居住の記載があるもの (例:戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書)

「送金関係書類」とは

申告者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、被扶養者に送ったことを明らかにするものを言います。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、申告者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書等)
  2. クレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を提示して国外居住親族が商品を購入したこと又は、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその申告者の方から受領し、また受領することとなることを明らかにする書類(例:クレジットカード利用明細書等)

(4)金融所得課税の一体化

 平成25年度・27年度の税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子及び上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

公社債の区分
特定公社債等 一般公社債等
特定公社債 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの

※特定公社債:国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債
平成27年12月31日以前に発行された公社債等の一定 の公社債

◆公社債の課税方式の変更

 公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

  • 特定公社債等の利子が、源泉分離課税から申告分離課税に統一されます。
  • 一般公社債等の利子等については源泉分離課税が維持されます。
  • 特定公社債等の譲渡益については、非課税から申告分離課税に課税方式が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされ、損益通算、繰越控除が可能になります。
  • 平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、申告分離課税の対象とされます。ただし、平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、源泉分離課税が維持されます。
  • ※平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。
  • ※平成28年1月1日以後、特定公社債等の利子率については、利子割(住民税5%)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象となります。
  • ※源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象になります。
現行と改正後の税率
内容
所得区分
現行
平成27年12月31日以前
公社債等
改正後
平成28年1月1日以後
特定公社債等
改正後
平成28年1月1日以後
一般公社債等
利息・利子
利子所得
源泉分離課税(申告不要)
20%
(所得税15%、住民税5%)
申告分離課税
20%
(所得税15%、住民税5%)
※源泉徴収あり特定口座は申告不要
→申告不要とした場合、譲渡損失
との損益通算はできません。
源泉分離課税(申告不可)
20%
(所得税15%、住民税5%、)
売却益
譲渡損益
譲渡所得
非課税 譲渡所得として申告分離課税
20%
(所得税15%、住民税5%)
※源泉徴収あり特定口座は申告不要
※確定申告により3年間損失の繰越
控除が可能
譲渡所得として申告分離課税
20%
(所得税15%、住民税5%)
償還差益
雑所得
総合課税
(所得税5~45%超過累進税率
住民税10%)

※割引債は発行時18%の源泉分離課税
(所得税18%、住民税非課税)
譲渡所得として申告分離課税
20%
(所得税15%、住民税5%)
※源泉徴収あり特定口座は申告不要
※確定申告により3年間損失の繰越
控除が可能
譲渡所得として申告分離課税
20%
(所得税15%、住民税5%)

損益通算、繰越控除、分離課税制度の改組

 従来可能であった「上場株式」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。そのため平成28年度1月からは以下の区分により別々の分離課税制度に改組されます。

分離課税の改組について
  各区分内の
損益通算
各区分内の
繰越控除
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得及び
特定公社債等に係る利子所得との損益通算も可能)
できる できる
一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

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