農地法第3条(農地の売買、贈与、貸借等の許可)の権利移動許可基準と交付までの流れ

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ページ番号1009345  更新日 令和5年4月4日

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許可基準

 日本では、投機目的の権利移動等を抑制し、食料生産力を維持するため、取得した農地で継続的に農業を行っていくと認められる場合しか権利移動は許可されません。

  1. 申請農地を含め、所有している農地および借りている農地のすべてを効率的に耕作していくと認められること。(すべて効率利用要件)
  2. 申請者または世帯員等が農作業に常時従事(原則年間150日以上)すること。(農作業常時従事要件)
  3. 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

(注)権利とは、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用および収益を目的とする権利のことを指します。
(注)権利を取得する者が法人の場合は上記以外にも条件が必要となりますので、農業委員会までお問い合わせください。
(注)なお、この他にも要件があり、また、該当しなかった場合であっても例外的に許可できる場合もありますので、詳しくは農業委員会までご相談ください。

農地法第3条の事前相談・申請から許可指令書交付までの流れ

  1. 事前相談
    申請者から流山市農業委員会へ相談
    時期:申請書受付月の10日までにご相談ください。
  2. 本申請
    申請者から流山市農業委員会へ申請
    総会審議案件申請書の受付期間は、農業委員会総会開催(予定)日(土曜日・日曜日・祝日を除く。)をご参照ください。
    必要な書類は下記をご覧ください。
  3. 現地調査およびヒアリング
    流山市農業委員会小委員会
    原則として午前中に現地調査、午後にヒアリングを行います。
    両方に立ち会っていただきます。
    時期:農業委員会総会開催(予定)日の数日前(詳細は後日お知らせします。)
  4. 審査
    許可・不許可の決定
    流山市農業委員会総会
    時期:各月の開催予定は、下記の「農業委員会総会開催(予定)日」をご覧ください 。
  5. 許可指令書の交付
    流山市農業委員会から申請者へ交付
    時期:許可決定の翌々日程度

標準処理期間は4週間です。
(注)各日程は休日等により前後することがあります。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。