景観計画

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ページ番号1007373  更新日 令和5年8月8日

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  本市では、良質な街づくりを目指して、平成20年4月から景観計画および景観条例を施行し、運用しております。本市の景観計画の対象区域は、市内全域としています。また、景観計画区域のうち、区域の特性を踏まえ、重点的に良好な景観の形成を図る必要がある区域を「景観計画重点区域」として定めます。平成24年度に2つの区域を追加し、現在、4つの重点区域を定めています。 

 この景観計画は、景観の形成に関する手段や考え方、景観に対する意識を市民、事業者、行政が共有し、共に醸成していくことを主眼とするもので、地域の合意形成において適宜見直し、追加、更新していくこととしています。 

※令和2年4月1日より、コンテナ倉庫の建築およびコインパーキングの建設が行為の制限に追加されました。なお、令和2年7月1日以降に着工する行為については、流山市景観条例で規定する届出が必要となります。

※令和4年4月1日より、新川耕地区域におけるゾーンの変更等を行いました。

(最終改定:令和4年4月1日)

景観計画ガイドライン

 この「流山市景観計画ガイドライン」は、市民・事業者の方々に、市内で建築物等を建築するときのルール(景観形成基準)を理解し、自主的に地域の良好な景観形成に向けて取り組んでいただくことを目的としています。

 本ガイドラインでは、流山市景観計画に基づいて、建築物の建築、工作物の建設や広告物等の設置にあたり、良好な景観を形成するための留意点を解説しています。

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まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
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