宅地開発 よくある質問
質問地目が農地(田・畑)である土地で開発行為を行うには、どのような手続きが必要ですか?
回答
市街化区域内の場合、開発行為の許可とは別に、農業委員会に農地転用の届出が必要です。
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まちづくり推進部 宅地課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6089 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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市街化区域内の場合、開発行為の許可とは別に、農業委員会に農地転用の届出が必要です。
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