土地取引 よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1012494  更新日 平成29年9月15日

印刷大きな文字で印刷

質問国土利用計画法に基づく売買等の届出をしなかった場合、罰則などあるのですか。

回答

2週間以内に届出をしない場合又は偽りの届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。