地区計画概要

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ページ番号1006782  更新日 平成29年9月15日

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 地区計画とは、既存の他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った地区を対象に建築物の用途、形態や敷地などに対する制限や、道路・公園などの公共施設、その他の配置を総合的に計画し、規制・誘導することによって、その地区にふさわしい良好な環境の市街地をつくろうとするものです。

地区計画の必要性

 用途地域(下記の用途地域概要をご覧ください。)や防火地域(下記の防火地域をご覧ください。)などは、全国一律の制度であるため、良好なまちづくりを円滑に実現するためには、地区の実情に合ったルールも必要となります。

 そのための制度として、細かなルールづくりが行える「地区計画」制度が設けられています。

地区計画で定めることのできる事項と効果

建築物等の用途の制限

 良好な住宅地を形成・維持するために、住環境上好ましくない建築物を制限したり、魅力ある商業空間を形成・維持するために、風紀上好ましくない建築物の立地を制限することができます。

容積率の最高限度・最低限度、建ぺい率の最高限度

 建築物が高密度に建て詰まることを防ぐために、容積率や建ぺい率(上記の用途地域概要をご覧ください。)の最高限度を定めることができます。また、商業地の高度利用を促進するために、容積率の最低限度を定めることができます。

敷地面積又は建築面積の最低限度

 分割による敷地の細分化を防止し、狭小宅地による建て詰まりを防ぐため、敷地面積や建築面積の最低限度を定めることができます。

敷地面積の最低限度イメージの図

壁面の位置の制限

 プライバシーの保護、通風の確保、火災による延焼等を防止するのに有効なゆとりある空間を確保するために、壁面の位置を制限することができます

壁面の位置の制限イメージの図

建築物等の高さの最高限度又は最低限度

 住宅地の日照や通風を確保するために、建築物の高さの最高限度を定めることができます。また、商業地の高度利用を促進するために、最低限度を定めることができます。

建築物の高さ制限イメージの図

建築物等の形態、意匠

 統一感のある街並みや魅力ある市街地を形成・維持するために、建築物の形態(屋根の形など)や壁面等の色彩を制限することができます。

垣又はさくの構造

 緑による垣やさくは、延焼防止機能や安らぎを与えてくれる機能を持っています。また、ブロック塀は、地震時に倒壊する危険性が指摘されています。これらのことを踏まえ、「ブロック塀を禁止して、生垣にする」といった内容を定めることができます。

垣または柵の制限イメージの図

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
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