新市街地地区内(おおたかの森)の保留地における分譲住宅を購入の方へ
ページ番号1022363 更新日 令和1年5月10日 印刷
保留地における分譲住宅(土地)を購入の方へ
新市街地地区内で分譲住宅(土地)を購入された方はご確認ください
令和元年5月10日の換地処分公告に伴い、同月11日より新市街地地区内の地番(住所)が変更となっているところですが、同地区内で分譲住宅(土地)を購入された方は、以下の2点に該当するかをご確認ください。
1.新市街地地区内において、不動産業者等から分譲で住宅(土地)を購入した
2.その購入した分譲地が、土地区画整理事業の保留地(※)である
(※)不動産業者等から購入した土地が保留地かそうでないかの確認は、契約書類などをご確認頂くか、各不動産業者等に直接お問い合わせください。
1・2の両方に該当する方は5/11から適用されている新地番(住所)が再度変更になる可能性があります
新市街地地区内の保留地は、区画整理登記完了後に、所有区分(≒分譲された形状)に応じて、不動産業者等が分筆を行います。
そのため、5/11時点での地番(=住所)から、地番が変更となるため、土地分筆後の地番に合わせて住民票の住所を変更するには、居住者の方の申出が必要です(換地処分時のように自動的には変わりません)。
各土地の分筆がいつ完了するかについては、各不動産業者等に直接お問い合わせください。

【分筆完了後】住所変更手続きについて
市民課または各出張所にて住所変更の手続きをしてください。
手続きできる方
世帯主または同一世帯員
※上記以外の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
必要書類
・土地を分筆したことがわかる書類(登記事項証明書、登記完了証など)
・窓口に来る方の本人確認書類
・マイナンバーカードまたは通知カード(新住所を記載します)
・住民異動届(市民課または各出張所の窓口にあります)
住所変更後の住民票について
住民票には最新の住所が記載されます。
分筆前後の住所の記載が必要な場合は、「住所履歴入り」の住民票を取得してください。(住民票請求時、窓口の職員に「住所履歴入り」とお伝えください)
市民生活部市民課 電話:04-7150-6075(直通)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 まちづくり推進課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6090 ファクス:04-7158-9777
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