新市街地地区の換地処分公告について

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ページ番号1002318  更新日 令和1年5月10日

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令和元年5月10日に換地処分の公告がなされました

平成12年3月から流山おおたかの森周辺で施行されてきた流山都市計画事業新市街地地区一体型特定土地区画整理事業について、令和元年5月10日に換地処分の公告(千葉県告示第8号)がなされましたのでお知らせします。

換地処分公告に伴い公告日の翌日である5月11日から、住所や本籍、法人等の所在地、土地・建物の表し方が変わります。詳細については、下記リンク先「5月11日から流山おおたかの森駅周辺の町名が変更」をご覧ください。

また、換地処分公告に伴い、その翌日(5/11)から土地区画整理法第76条に基づく建築物等の許可申請は不要となります。

 

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