受水槽(小規模貯水槽水道)の管理
ページ番号1002076 更新日 平成29年9月15日 印刷
受水槽(小規模貯水槽水道)を設置している皆様へ
このお知らせは、「有効容量10立方メートル以下の受水槽(小規模貯水槽水道)を維持管理されている皆様」への重要なお知らせです。
「受水槽以降の給水設備」及び「これによって供給される水」の衛生管理責任は、その設置者にあります。
受水槽の定期的な清掃など適切な管理が行われないと、下記のイラストに示すような水質劣化や衛生上の問題が生じるおそれがあります。
このため、受水槽の設置者の皆様は、受水槽の管理向上に努めて下さいますようお願い申し上げます。
(根拠規定 : 流山市水道事業給水条例施行規程第31条)
1 管理について
下記のPDFファイル「管理チェック項目」を開いていただき、項目をチェックしてください。
2 受水槽とは?
ビルやマンションなどの高い建築物で、水道本管から供給された水をいったん溜めておく施設を受水槽と呼びます。この受水槽に溜めた水をポンプ等で各家庭に給水しています。
3 万一のときは?
水道利用者の健康を害するおそれがあることを知った時は、設置者は直ちに以下の対応をお願いします。
(1)飲用中止の周知
給水を直ちに停止し、水道利用者に状況の説明を行ってください。
(2)関係機関への連絡
水道センター 04-7159-9106(直通)に連絡してください。
(3)安全確認
給水を再開する前に、水質検査などの安全確認を行って下さい。
受水槽管理の悪い例

水質事故例としては、下記のようなものがあります。
- 受水槽と汚水槽が接近していたり、受水槽が地下式のため、槽のひび割れ部分から汚水が流入した。
- 長期間受水槽を清掃しないために、鉄さびや汚泥が沈積し、赤水等が発生した。
- マンホールが開いたままになっており、そこからネズミやゴキブリなどの害虫が侵入した。
- 受水槽の内を汚水管などが通っていて、その継ぎ手部分から汚水が流入した。
- 通気口やオーバーフロー管に防虫網がないため、ネズミや虫が侵入した。
※詳しくは、水道センター 04-7159-9106(直通)へお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
上下水道局 水道工務課
〒270-0128 流山市おおたかの森西一丁目19番地 流山市上下水道局
電話:04-7159-3233 ファクス:04-7159-9604
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