食品等の放射性物質検査について

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ページ番号1001954  更新日 令和3年4月12日

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※食品等の放射性物質検査については、令和3年3月31日を以て終了しました。

市では、消費者の食の安全・安心に関する不安に対応するため、放射性物質分析器を導入し、皆さんの持ち込んだ食品等(飲用の井戸水を含む)の放射性物質検査を行っています。

消費者の持ち込んだ食品等が「食品衛生法」に基づく“食品中の放射性物質(セシウム)の新たな基準値”に対して適合しているかどうか、簡易測定機器NaI(Tl)シンチレーション検出器を用いて測定検査を行うものです。

【NaI(Tl)シンチレーション検出器の特性】

・ヨウ化ナトリウム(NaI)を検出器とするガンマ線の波高分析装置

・ゲルマニウム半導体検出器よりもエネルギー分解能が低い

・検出器部分の冷却が不要であるため、ゲルマニウム半導体検出器に比べて測定の効率が高い

・放射性セシウムを測定する場合、対応するエネルギーレベルの信号を選択しなければならない

 

流山市(消費生活センター)が保有する測定機器 EMF211型 ガンマ線スペクトロメータ

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