流山市民総合体育館指定管理者の指定について
ページ番号1001661 更新日 平成29年9月15日 印刷
平成27年度からの指定管理者の指定について
流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年流山市条例第27号)第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり指定管理者を指定しました。
1 | 管理を行わせる公の施設の名称 |
流山市民総合体育館 |
2 | 指定管理者となる団体 |
東京ドームグループ |
3 | 指定の期間 | 流山市民総合体育館の竣工の日から平成33年3月31日まで |
■流山市民総合体育館の選定理由
流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(以下「条例」という。)第4条で規定する選定基準等に基づき、「申請者(団体)の経営内容」、「当該施設に対する運営理念」、「申請者(団体)の施設や業務への関わり」、「施設管理」、「事業運営」、「経営計画」の6項目の視点から総合的に評価した結果、6項目の合計点が最も高い「東京ドームグループ」を指定管理者候補者として決定し、平成27年10月6日に平成27年流山市議会第3回定例会で議決されたことから、条例第6条第1項の規定に基づき指定管理者に指定しました。
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