新型コロナウイルス感染症対策_休校期間中(令和2年4月、5月(平日分)および6月分(給食未実施日分))における準要保護児童生徒(就学援助)および要保護(生活保護)児童生徒を対象に、「昼食支援金」をします。
ページ番号1025698 更新日 令和2年10月7日 印刷
「昼食支援金」を支給します。
新型コロナウイルス感染症対策_休校期間中(令和2年4月、5月(平日分)および6月分(給食未実施日))における準要保護児童生徒(就学援助)および要保護(生活保護)児童生徒を対象に、「昼食支援金」をします。
流山市では、新型コロナウイルス感染症対策として、休校期間中(令和2年4月、5月分(平日)および6月分(給食未実施日分※15日間分))における準要保護児童生徒及び要保護児童生徒を対象に、市独自で「昼食支援金」をします。
※今回の「昼食支援金」は、就学援助費及び生活保護費ではありません、就学援助費及び生活保護費とは別に支給します。
※なお、「昼食支援金」は、準要保護・要保護世帯の児童生徒を支給対象としているため、今回の昼食支援金に関しては、特に申請は必要ありません。
対象者 | 令和2年4月分 | 令和2年5月分 | 令和2年6月分 |
---|---|---|---|
準要保護児童生徒 (就学援助) |
10,500円 | 9,000円 | 7,500円 |
要保護児童 (生活保護) |
6,000円(保護費差額として支給) ※4,500円(保護費より) |
4,500円(保護費差額として支給) ※4,500円(保護費より) |
3,500円(保護費差額として支給) ※4,000円(保護費より)
|
要保護生徒 (生活保護) |
5,000円(保護費差額として支給) ※5,500円(保護費より) |
3,500円(保護費差額として支給)
※5,500円(保護費より) |
2,500円(保護費差額として支給) ※5,000円(保護費より) |
※要保護世帯の児童生徒に関しては、生活保護費から学校給食費相当額を支給(上記、保護費より)するため、その差額を支給するものです。
【補足事項】
(1)準要保護(就学援助)に関し、昼食支援金は、就学援助年度当初(令和2年4月認定者)に限ります。年度途中の認定者は、その限りではございません。
・就学援助に関し、必要書類等の未提出や税未申告等で、算定ができない方については、就学援助の算定自体ができていない限りにおいては、昼食支援金も支給対象とはなりません。
・上記に関し、年度当初(令和2年4月認定)に遡及して、就学援助認定者となった方に関しては、別途改めて通知の上、昼食支援金の支給となる予定です。
(2)就学援助に関し、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響などにより、家計が急変した世帯に関しても、世帯状況等により、認定となる場合もあります。申請をご希望の方は在籍する各学校へ「就学援助申請書」をご提出ください。
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