ひとり親世帯の方の申請方法(令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金)

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ページ番号1042465  更新日 令和5年6月17日

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1.支給対象者

下記の(1),(2)のいずれかに該当し、対象児童を養育する方

(1)公的年金       

    給付等受給者

公的年金等(※1)を受給している方で、令和5年3月分の児童扶養手当が全部支給停止の方、又は児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方のうち、支給要件に該当する方(※2)
(2)家計急変者

食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入になった方(※3)

(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等

(※2)本人および扶養義務者等(申請者と生計を同じくする父母・子等の直系血族又は兄弟姉妹、および配偶者)の令和3年中の収入額等が支給要件に該当

(※3)児童扶養手当が全部支給停止の方、又は児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方で、本人又は扶養義務者等の令和5年1月以降の収入が減少し、本人および扶養義務者等の1年間の収入見込額(任意の1カ月の収入を12倍)等が支給要件に該当

 

2.対象児童

18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降である児童

3.給付額

児童一人当たり一律5万円

4.申請期間

令和6年2月29日(木曜日)必着

5.申請手続き

下記の書類を「流山市役所子ども家庭課」にご提出ください。

 

(1)公的年金

  給付等受給者  

1.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書

2.運転免許証等の本人確認書類の写し

3.通帳またはキャッシュカードの写し

4.戸籍謄本

 ※既に児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成、遺児手当の受給

  資格を認定を受けている方は不要です。

5.簡易な収入額の申立書(本人・扶養義務者)

 ※本人のほか、対象児童以外の同居している直系親族(扶養義務者

  )の方分も提出していただく必要があります。

 ※原則は「簡易な収入見込額の申立書」を提出していただきますが、       

  計算を行い基準額を超えている方は「簡易な所得額の申立書」で

  申請することも可能です。

6.簡易な所得額の申立書(本人・扶養義務者)

 ※5.で収入額が基準額を超過する方のみ提出となります。所得額が

  基準額の範囲内であれば、給付金の支給対象となります。

7.年金振込通知書など、令和3年中の年金額が確認できる書類(本人・扶養義務者)

 ※通知等の紛失により書類の提出ができない場合で、直近の年金額

  が令和3年の年金額と変わらない場合は、直近の年金額が確認で

  きる書類でも構いません。

(2)家計急変者

1.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書

2.運転免許証等の本人確認書類の写し

3.通帳またはキャッシュカードの写し

4.戸籍謄本

 ※既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止の方)は不要です。

5.簡易な収入見込額の申立書(本人・扶養義務者)

 ※本人のほか、対象児童以外の同居している直系親族(扶養義務者

  )の方分も提出していただく必要があります。

 ※原則は「簡易な収入見込額の申立書」を提出していただきますが、       

  計算を行い基準額を超えている方は「簡易な所得額の申立書」で

  申請することも可能です。

6.簡易な所得見込額の申立書(本人・扶養義務者)

 ※5.で収入額が基準額を超過する方のみ提出となります。所得額が

  基準額の範囲内であれば、給付金の支給対象となります。

7.直近の収入(1カ月分)が確認できる書類(本人・扶養義務者)

 ※給与明細、売上台帳、年金振込通知書等の写し。

8.次の1~3に該当する方のみ「申立書」

 1.無収入で収入を証明する書類を提出できない方

 2.令和5年4月以降にひとり親になられた方

 3.令和5年1月より前から、収入が児童扶養手当受給水準を下回る水準

  であり、家計の急変はないが、今後も引き続き同水準で推移する見

  込みの方

6.各種様式

家計急変者用 様式

公的年金受給者用 様式

7.支給時期

申請内容を確認した後、順次指定口座に振り込みます。

8.その他

1.申請様式は、上記のリンクから様式をダウンロードするか、ご連絡いただければご自宅に郵送します。

2.給付金は、支給後に支給要件に該当しないこと又は既に他市等から受給していることが分かった場合等は返還が生じます

3.支給決定後、指定口座へ令和6年3月末日までにお振込みができない場合は、給付金は支給されませんので、ご注意ください。

9.問い合わせ先

流山市役所 子ども家庭部 子ども家庭課 給付係

電話:04-7150-6082(平日8時30分から17時15分まで)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。