ひとり親世帯以外の方の申請方法(令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金)

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ページ番号1042455  更新日 令和5年6月17日

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1.支給対象者

下記の(1)(2)のいずれかに該当し、対象児童を養育する方

(1)令和5年度

  住民税非課税者    

令和5年度市町村民税均等割が非課税の方
(2)家計急変者 食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が市町村民税非課税相当の収入になった方(※)

(※) 本人または配偶者等の令和5年1月以降の収入が減少し、本人および配偶者等の1年間の収入見込額(任意の1カ月の収入の12倍)等が支給要件に該当します。

2.対象児童

平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童

※特別児童扶養手当の支給額の算定基礎となっている児童は平成15年4月2日以降生まれ

3.給付額

児童一人当たり一律5万円

4.申請期間

令和6年2月29日(木曜日)必着

5.申請手続き

下記の書類を「流山市役所子ども家庭課」にご提出ください。

(1)令和5年度    

   住民税非課税者

1.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書

2.運転免許証等の本人確認書類の写し

3.通帳またはキャッシュカードの写し

4.住民票等、児童との関係性を確認できる書類の写し    

 ※申請・請求者が児童と同居している場合は不要です。

(2)家計急変者

1.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書

2.運転免許証等の本人確認書類の写し

3.通帳またはキャッシュカードの写し

4.住民票等、児童との関係性を確認できる書類の写し    

 ※申請・請求者が児童と同居している場合は不要です。

5.簡易な収入見込額の申立書

 ※原則は「簡易な収入見込額の申立書」を提出していただきますが、       

  計算を行い基準額を超えている方は「簡易な所得見込額の申立書」

  で申請することも可能です。

6.簡易な所得見込額の申立書

 ※5.で収入額が基準額を超過する方のみ提出となります。所得額が

  基準額の範囲内であれば、給付金の支給対象となります。

7.令和5年1月以降の収入(1カ月分)が確認できる書類(本人および配偶者)

 ※給与明細、売上台帳、年金振込通知書等の写し。退職等により、

  収入がない方は、給与明細等に代わる「申立書」を提出してください。

※給付金支給後の出生等で増加した対象児童分は、(1),(2)ともに別途申請が必要です。令和6年2月29日までに出生の児童が対象です。

6.各種様式

7.支給時期

申請の1,2カ月後に指定の口座に振り込みます。

8.その他

1.申請様式は、上記のリンクから様式をダウンロードするか、ご連絡いただければご自宅に郵送します。

2.給付金は、支給後に支給要件に該当しないこと又は既に他市等から受給していることが分かった場合は返還が生じます。

3.支給決定後、指定口座へ令和6年3月末日までにお振込みができない場合は、給付金は支給されませんので、ご注意ください。

9.問い合わせ先

流山市役所 子ども家庭部 子ども家庭課 給付係

電話:04-7150-6082(平日8時30分から17時15分まで)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。