令和4年度 子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

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ページ番号1036281  更新日 令和4年9月22日

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令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、特別給付金の支給を行うものです。

支給対象者

以下、(1)から(3)のいずれかに該当する方 

(1)児童扶養手当受給者
令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方(申請不要です)

(2)公的年金受給者
公的年金等(注意1)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部停止される方(申請が必要です)

(3)家計急変者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方(注意2)(申請が必要です)

(注意1)遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償などのことです。
(注意2)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請要件を満たす方のうち、所得制限限度額超過により、手当の申請をしていない方も対象になります。

給付額

児童一人当たり一律5万円

支給手続き

対象者(1)に該当する方【児童扶養手当】

申請は不要です(対象の方には、6月1日に案内を発送しました。)
受け取りを希望しない場合は『受給拒否の届出書』を郵送または窓口にてご提出ください。

対象者(2)に該当する方【公的年金受給者】

申請が必要です。
公的年金給付等(非課税のものを含む)を受給されている方で、その受給額を含み、令和2年中の収入額が、児童扶養手当の対象となる水準未満である方が対象です。  
令和5年2月28日までに、下記の書類を子ども家庭課にご提出ください。

(1)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書

(2)運転免許証等の本人確認書類の写し

(3)通帳またはキャッシュカードの写し

(4)戸籍謄本
※児童扶養手当、流山市遺児等手当、流山市ひとり親等医療費等助成を受けている方は不要です。

(5)簡易な収入(所得)額の申立書(本人・扶養義務者)
※本人のほか、対象児童以外の同居している直系親族(扶養義務者)の方分も提出していただく必要があります。
※原則は「簡易な収入額の申立書」を提出していただきますが、計算を行い基準額を超えている方は「簡易な所得額の申立書」で申請することも可能です。

(6)年金振込通知書など、令和2年中の年金額が確認できる書類(本人・扶養義務者用)
※通知等の紛失により書類の提出ができない場合で、直近の年金額が令和2年の年金額と変わらない場合は、直近の年金額が確認できる書類でも構いません。

対象者(3)に該当する方【家計急変者】

申請が必要です。
直近の収入額を12カ月換算した金額が児童扶養手当の対象となる水準未満である方が対象です。
既に児童扶養手当受給者(全部支給停止)としての認定を受けている方だけではなく、申請時点で、児童扶養手当におけるひとり親等の認定要件を満たしていれば、対象となります。
令和5年2月28日までに、下記の書類を子ども家庭課にご提出ください。

(1)子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書

(2)運転免許証等の本人確認書類の写し

(3)通帳またはキャッシュカードの写し

(4)戸籍謄本
※児童扶養手当受給資格者(全部支給停止の方)は不要です。

(5)簡易な収入(所得)見込額の申立書(本人・扶養義務者用)
※本人のほか、対象児童以外の同居している直系親族(扶養義務者)の方分も提出していただく必要があります。
※原則は「簡易な収入見込額の申立書」を提出していただきますが、計算を行い基準額を超えている方は「簡易な所得見込額の申立書」で申請することも可能です。

(6)直近の収入(1カ月分)が確認できる書類(本人および扶養義務者)
※給与明細、売上台帳、年金振込通知書等の写し

基準額について(公的年金受給者・家計急変者)

申請者本人の収入基準額 扶養義務者の方の収入基準額

扶養人数

扶養人数
0人 0人
1人 1人
2人 2人
3人 3人

※以降1人増えるごとに475,000円加算
※16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき150,000円加算(申請者のみ)
※70歳以上の扶養親族1人につき100,000円加算(扶養義務者の場合は60,000円加算)
 

支給時期

対象者(1)に該当する方【児童扶養手当受給者】

令和4年6月10日(金曜日)

※令和4年4月分の児童扶養手当が後日認定される方については、随時支給します。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きが必要です。該当する場合は子ども家庭課までご連絡ください。

対象者(2)【公的年金受給者】・対象者(3)【家計急変者】に該当する方

申請内容を審査した後、順次指定口座に振り込みます。

申請期間(家計急変者・年金受給者の方)

令和4年6月8日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで

申請先

申請先:千葉県流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所第2庁舎2階 子ども家庭課

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。