令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について
ページ番号1036312 更新日 令和4年7月8日 印刷
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
新型コロナウイルスの影響による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活を支援するために給付金を支給します。
支給対象者
次のAかBのいずれかに該当し、かつ所得要件のいずれかに該当する方
A 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方。
B Aのほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者であり、以下のいずれかに該当する方(要申請)
※令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象とする。
所得要件 |
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(1)令和4年度分の住民税均等割が非課税の方 (令和4年度の住民税申告を行っていない方は、申告が必要となります) |
(2)上記(1)に該当する方以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記(1)と同様の事情にあると認められた方 |
対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成14年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
支給額
児童1人あたり一律5万円
支給手続き
上記所得要件が(1)の場合の申請の有無 ※(2)の場合、どの養育要件でも申請が必要です |
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(1)令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でない方) |
不要 |
(2)令和4年4月分の児童手当受給者(公務員の方) |
必要 |
(3)令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者 |
不要 |
(4)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の児童手当の受給資格および額改定の認定を受けた方(公務員でない方) ※他の市町村からの転入を理由とするものを除く。 |
不要 |
(5)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格および額改定の認定を受けた方(公務員の方) |
必要 |
(6)令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格および額改定の認定を受けた方 ※他の市町村からの転入を理由とするものを除く。 |
必要 |
(7)上記(1)から(6)のいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日時点で、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方で、国内に住所を有する方、または令和4年4月1日以後に当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった方 |
必要 |
申請が不要に該当する方
申請は不要です。
受け取りを希望しない場合には子ども家庭課にご連絡ください。
支給手続きで申請が必要に該当する方(所得要件が(1)に当てはまる方で、申請が必要に該当する方)
令和5年2月28日までに、下記の書類を子ども家庭課にご提出ください。
(1)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
(2)運転免許証等の本人確認書類の写し
(3)通帳またはキャッシュカードの写し
(4)住民票など、児童との関係性を確認できる書類の写し
※申請・請求者が児童と同居している場合は不要です。
家計急変者の方(所得要件が(2)にあてはまる方)
申請が必要です。
令和4年1月以降の収入額を12カ月換算した金額が非課税限度額の水準未満である方が対象です。
令和5年2月28日までに、下記の書類を子ども家庭課にご提出ください。
(1)子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
(2)運転免許証等の本人確認書類の写し
(3)通帳またはキャッシュカードの写し
(4)住民票など、児童との関係性を確認できる書類の写し
※申請・請求者が児童と同居している場合は不要です。
(5)簡易な収入(所得)見込額の申立書
※原則は「簡易な収入見込額の申立書」を提出していただきますが、計算を行い基準額を超えている方は「簡易な所得見込額の申立書」で申請することも可能です。
(6)令和4年1月以降の収入(1カ月分)が確認できる書類(本人および配偶者)
※給与明細、売上台帳、年金振込通知書等の写し
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申請書 (PDF 204.4KB)
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申請書記入例 (PDF 215.9KB)
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簡易な収入見込額の申立書【家計急変者用】 (PDF 343.0KB)
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簡易な収入見込額の申立書記入例 (PDF 360.2KB)
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簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】 (PDF 518.4KB)
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簡易な所得見込額の申立書記入例 (PDF 536.4KB)
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非課税限度額 (PDF 217.9KB)
※流山市は2級地となります。
支給時期
令和4年7月12日(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で申請不要な方)
※上記以外で申請が不要の方は、順次支給します。
※申請が必要な方については提出書類等の申請内容を審査した後、順次支給します。
申請期限
令和5年2月28日
注意事項
(1)給付金の支給要件を満たさなくなった場合は給付金の返還をしていただく必要があります。
(2)修正申告により、住民税均等割が課税されるようになった場合には、ご連絡ください。
(3)児童手当および特別児童扶養手当の受給者名義の口座への振込となります。別の方の名義の口座には振り込めません。
(4)児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給しており、それぞれ登録口座が異なる場合は児童手当の口座を優先させていただきます。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
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