【認可保育施設】令和5年度教育・保育給付認定現況届について

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ページ番号1042110  更新日 令和5年5月31日

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就労証明書に関して

Q&A

Q1:No.18就労状況・予定2.の通勤距離はどのように書けばいいですか。

A1:ご自宅から通勤場所までの直線距離をご記入ください。勤務場所が未定の場合は、本社や東京支社などの想定される勤務場所までの距離でご記入ください。

Q2:自営業で株式会社・有限会社を経営している場合、就労証明書の提出をしてもいいですか。

A2:会社の担当者名義で発行が行われていれば構いません。

Q3:現在産休・育休を取得中ですが、No11直近の就労実績はどのように記載すればよいですか。

A3:産休・育休取得前の就労実績をご記入ください。第1子、第2子続けての産休・育休取得によって直近の就労実績データがない場合は、復職後の実績見込みでご記入ください。

Q4:No11直近の就労実績で就労日数は有給休暇含むと記載がありますが、労働時間はどうなりますか。

A4:有給休暇の取得日は、労働契約上の労働時間を働いたものとしてご記入ください。

Q5:保護者記載欄の児童Noには何を記入すればよいですか。

A5:特に記載の必要はございません。

Q6:押印は必要ですか。

A6:押印は不要です。

教育・保育給付認定現況届の提出について

子ども・子育て支援新制度では、保育施設等を利用している方を対象として、保育の必要性を確認するため、
年に1度、現況届の提出をお願いしております。

1 対象児童
令和5年5月1日時点で流山市認可保育施設等在籍の児童(2・3号認定)
※対象外:5歳児クラス、市外在住の児童

2 提出書類
(1)教育・保育給付認定現況届【児童1人につき1部】
(2)保育が必要なことを証明する書類【下記参照】

➡通園継続を希望の方…(1)及び(2)
➡6月又は7月中に退園予定の方…(1)及び退所届(※市内転園は「退園予定」に含まれません。)

3 提出場所  在園中の保育施設等または電子申請
        (※電子申請は市内認可保育施設在籍児童に限る)

4 提出期限  令和5年7月1日(土曜日)
保育施設等で定めている期限がある場合は、保育施設等の期限にあわせてご提出ください。  

5 留意点
書類の提出がない場合や不備がある場合は、保育の必要性が確認できないため、退所となる場合がございますので、必ずご提出ください。

提出書類について

就労証明書等、保育できないことを証明する書類は下記からダウンロード可能です。

現況届について

Q&A

Q1.もともと就労要件で入所していますが、近いうち出産予定があります。この場合は出産予定届を出せばよいでしょうか。

A1.入所要件としては就労ですので、現況届の添付書類には就労証明書を出してください。別途、毎月の認定変更のタイミングで出産予定届、母子手帳のコピー(分娩予定日が書いてあるページ)及び内容変更届を提出してください。

 

Q2.認定番号がわかりません。

A2.認定番号については、お手持ちの認定通知書をご確認ください。紛失等でわからない方につきましては、空欄でご提出ください。

 

Q3.現況届の提出のタイミングで転職をします。何を提出すればよろしいでしょうか。

A3.転職をされる場合は内定証明書をご提出ください。また求職中になられる方は、求職活動申告書をご提出ください。また、現況届とは別途に入所後の各種届が必要となります。詳しくは上記、「入所後の各種届」をご参照の上、認定変更事由が発生する月の前月の18日まで(土日祝の場合はその前の平日)に保育課までご提出ください。

 

Q4.流山市在住で、他市町村の保育所(園)等に通っています。現況届は必要ありますか。

A4.現況届の提出は必要ありません。来年度も通園を希望される場合、別途入所申請が必要となりますのでご留意ください。

 

Q5.兄弟姉妹、全員分の就労証明書が必要ですか。

A5.はい、お一人につき1枚必要です。ただし1部原本、その他はコピーを提出していただければ結構です。

 

Q6.自営業届が添付されていません。どうすれば良いですか。

A6.各保育施設にございますので、園から受け取ってください。
  なお、自営業届だけでなく、自営業を証明する書類2点を添付する必要があります。

 

Q7.現況届書類を紛失しました。どこでもらえますか。

A7.各保育施設に予備がありますが、部数に限りがあるためご確認ください。また市ホームページからもダウンロードが可能です。

 

Q8.就労証明書の実績が1カ月64時間を満たしていません。

A8.64時間未満の場合、就労として認定することができません。求職活動申告書を提出してください。なお、求職活動の認定期間は最大3カ月です。内定証明書及び就労証明書を認定発生月の前月18日までに提出してください。

 

Q9.保育が必要なことを証明する書類について、最近提出をしたので出さなくてもよいでしょうか。

A9.提出は必要となります。市内在住の0歳児クラスから4歳クラスまでのお子さまを対象にしており、個別対応はいたしかねます。お手数ですがご理解、ご協力をお願い申し上げます。
また、以前に提出をした書類の返却は認めません。必要な方は事前にコピーをしてください。診断書のご提出を予定されている方については、相談を受け付けいたしますので流山市保育課までお問い合わせください。

 

Q10.夫は単身赴任ですが、夫の分の就労証明書は必要ですか。

A10.必要です。なお、現況届の備考欄に「単身赴任」と記載をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。