保育料に関するQ&A

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ページ番号1028213  更新日 令和2年10月8日

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Q&A

1 保育料全般

Q1:保育料はどのように決定されますか。

A1:保育料の算定は、保護者の市民税の所得割額を合算した額に基づき決定します。ただし住宅ローン控除や配当控除等の税額控除(調整控除は除く)適用前の金額となります。なお、市民税所得割課税額の決定に基づき、9月に保育料の切り替えを行います。
(注意)
原則、父母が保育料算定上の扶養義務者となります。ただし、下記条件のすべてに当てはまる場合、同居祖父母等の税情報で保育料決定となる場合があります。
・父母において前年の市町村民税所得割額がない。
・同一建物内に祖父母等と同居している。

 

Q2:保育料基準額表は年齢階層で金額が異なっていますが、誕生日で金額が切り替わるのでしょうか。

A2:保育料基準額表にある年齢階層は満年齢ではなく、「保育年齢(4月1日時点の満年齢)」での表記となっています。例えば2歳児クラスに所属しているお子様については、3歳の誕生日ではなく、年度が変わって3歳児クラスに所属する際に、参照する年齢階層が変わることとなります。

 

Q3:保育料は公立と私立で違いますか。

A3:保育料は公立でも私立でも同額で、毎月末に市に納付していただきます。
ただし、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育を利用している場合は、各施設に納付していただきます。
また、公立保育園以外の施設では保護者より実費(かばん代、帽子代等)を徴収している場合があります。
なお、この徴収金は各施設に対してお支払いいただきます。(詳細は各施設にお問い合せください)

 

Q4:母(父)子家庭の保育料は無料になりますか。

A4:保育料は世帯の税額の合計額から算定しますので、課税額がある世帯は母(父)子家庭でも保育料をご負担いただくことになります。
また、母(父)の市民税が非課税の場合でも、祖父母と同居(同一敷地内に居住)している場合には、祖父母の課税額が合算されることがあります。
※母(父)子家庭であり、かつ市民税所得割77,101円未満の場合は保育料が以下のように軽減されます。
第1子の保育料が半額
第2子以降は無料

 

Q5:祖父母と同居しているのですが、保育料はどのように算定されるのですか。

A5:祖父母と同居しており、父母の市民税所得割・均等割ともに非課税(0円)で、以下に該当する場合は、祖父母の課税額で保育料が算定されます。
・直近3カ月において、その全ての月で、父母合算の収入が15万円(ひとり親の場合は10万円)を超えていない場合

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。