認可保育施設の利用に関するQ&A

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ページ番号1028015  更新日 令和5年9月6日

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目次

1 全般

2 認定関連

3 退所関連

Q&A

1 全般

Q1:ならし保育とはなんですか。

A1:入所当初から慣れない環境で一日生活することは、お子様にとって大変な負担となります。
お子様の負担を軽減するために、保育施設との話し合いによって、保育時間を徐々に伸ばし、慣らしていきます。
ならし保育は入所日(原則、毎月1日)から始まり、お子様の状況により異なりますが、通常一週間から二週間程度です。ならし保育の期間中はお子様のお迎えが早くなりますのでご注意ください。なお、認可保育施設を変更(転園)された場合も、ならし保育が必要となります。

 

Q2:子どもが風邪を引いた場合は、認可保育施設に預けられないのですか。

A2:お子様の状況により、家庭保育をしていただくこともあります。判断に迷う場合は、入所されている保育施設にご相談ください。また、病児・病後児保育を実施している施設もあります。

 

Q3:薬を保育園で飲ませてもらえますか。

A3:原則、認可保育施設では薬を預かりません。

 

Q4:認可保育施設に在園中ですが、他市に引っ越すことになりましたが、引き続き在園することは可能ですか。

A4:市外に転出後も、年度末までは継続して流山市の保育施設を利用することは可能です。転出の際、流山市民としての保育施設利用は終了となるため、退所届を流山市保育課にご提出していただいたうえで、転出先の市の保育担当課でお手続きください。手続きに必要な書類については、転出先の市の保育担当課にご確認ください。翌年度の4月以降については、利用調整のうえ継続した利用が可能かを判定しますので、4月入所の申請が必要となります。なお、入所申込状況によっては、翌年度以降の利用ができない場合がございますので、転出先の保育施設も併せてお申し込みいただきますようお願いいたします。

 

Q5:市内で引っ越した場合、手続きが必要ですか。

A5:市内転居があった場合は、内容変更届に住所が変更となった旨をご記入のうえ、ご提出ください。

 

Q6:認可保育施設に在園中ですが、転職した場合の手続きを教えてください。

A6:転職された場合は、内容変更届にその旨をご記入のうえ、転職先の就労証明書とともにご提出ください。

 

2 認定関連

Q7:支給認定証番号の確認方法を教えてください。

A7:支給認定証番号(10桁)は、保育課が発送している認定決定通知や変更通知書などでご確認いただけます。

 

Q8:求職活動の要件で「保育短時間」認定として在園していますが、就労先が決まったので就労日から「保育標準時間」に変更したいです。

A8:「保育短時間」認定または「保育標準時間」認定の切り替えは、月ごとになりますため、月途中からの変更はできません。そのため、認定を変更する必要が生じた場合は、変更希望月の前月18日までに、「就労証明書(または内定証明書)」および「内容変更届」、「教育・保育給付認定変更認定申請書」をご提出ください。提出書類の内容を確認後、認定の変更が必要と認められる場合、変更事由の発生日にかかわらず、翌月1日からの認定変更となります。

 

Q9:就労時間の変更を考えていますが、扶養の範囲内の就労でも、就労の要件として在園することは可能でしょうか。

A9:就労時間が月64時間以上であることが就労証明書で確認できれば、就労事由で認定できます。

 

Q10:「求職活動」の認定で在園中ですが、期限までに就労できなかった場合に、この期限を延長し在園することはできますか。

A10:「求職活動」の在園期間は、認定された日から3カ月間であり、理由にかかわらず、これを延長することはできません。
そのため、「求職活動」の認定開始から3カ月目の18日頃までに、就労が決まった旨の内定証明書または就労証明書をご提出いただくか、その他の保育が必要な事由の確認書類をご提出いただけない場合は退所となります。

 

Q11:現在、認可保育施設に在園中ですが3カ月後に出産予定のため、来月から産前産後休暇を取得し、その後に育児休業を取得する予定です。この場合、退園になりますか。

A11:認定の事由として、「妊娠・出産」や「育児休業」などがありますので、在園することは可能です。
妊娠・出産の場合、出産予定月の前後2カ月までが在園期間となります。その後、出産されたお子様の育児休業を取得された場合は、就労先が認めた育児休業終了日の月の末日まで在園できます。ただし、「育児休業」による認定は、上のお子様が既に保育施設に在園しており、そのうえで産前産後休暇または育児休業休暇を取得する場合に限ります。育児休業中に新規に保育施設の利用申込みを行い、保育施設に入所が決定した場合は「育児休業」の認定で入所することはできず、復職していただくことが必要となりますのでご注意ください。
なお、上記事由で在園されるためには、認定変更の手続きが必要となりますので、内容変更届に保育が必要な事由の確認書類を添付のうえ、保育課までご提出ください。
「妊娠・出産」事由の確認書類は、出産予定届および母子健康手帳の表紙および出産予定日の記入ページの写しとなり、原則「保育標準時間」として認定となります。
「育児休業」事由の確認書類は、会社発行の育児休業届となり、原則「保育短時間」として認定となります。

 

3 退所関連

Q12:上の子どもが園に既に通っているのですが、下の子の育児休業を延長した場合、上の子は退所になりますか。

A12:児童の年齢を問わず、在園している児童については、継続在園を認めます。ただし育児休業期間中に、育児休業対象児童の入所が決定した場合には、原則として育児休業を切り上げて復職していただくことが必要となります。

 

Q13:現在在園中の認可保育施設を退所したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A13:まず、在園中の保育施設に退所の意向を報告し、その後、保育課に退所届を提出してください。保育課が退所届を受領した後は、原則変更等はできませんのでご注意ください。また、市外へ転出された方が、継続して現在在園中の保育施設に通園を予定している場合も退所届の提出が必要になります。その場合は、在園中の保育施設、流山市保育課および新しい住民票のある自治体に継続在園の意向を、お早めに御相談いただきますようにお願いいたします。

 

Q14:在園中に仕事を退職した場合、退所となりますか。

A14:退職された場合、内容変更届と求職活動申告書を保育課にご提出いただければ、「就労」から「求職活動」かつ「保育短時間」に認定変更となり、3カ月の間は在園できます。
なお、退職された旨の報告がない場合で、勤務先への調査の結果、実際に就労していなかったことが判明した場合は退所となります。

 

Q15:里帰り出産をする場合、在園する上の子を休園にできますか。

A15:連続して14日以上(土日祝日含む)保育施設を休む場合は、長期休暇届の提出をお願いしております。ただし、連続60日を超えて保育施設を休む場合は、原則退所となります。
なお、遠方への里帰り出産をされる場合で、保育施設の休暇期間が連続60日を超える恐れがある場合は、保育課までご相談ください。
また、保育施設をお休みした日数に関わらず、保育料は満額かかりますのでご注意ください(1カ月間1日も登園しない場合も同様です)。

 

Q16:児童が入院のために60日以上保育施設を休む場合、退所となりますか。

A16:児童の傷病や入院を理由として60日以上(土日祝日含む)保育施設を休む場合は、長期休暇届および医師の診断書の提出をお願いしております。この場合、90日までの範囲で必要と認められる期間、保育施設を休むことが可能です。ただし、保育施設を休んだ日数に関わらず、保育料は満額かかりますのでご注意ください(1カ月間1日も登園しない場合も同様です)。

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子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
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