児童育成手当(ひとり親家庭等)

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ページ番号1001140  更新日 平成30年8月1日

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■児童育成手当の認定を受けている方へ 8月中に現況届の提出を

 児童育成手当の認定を受けている方に現況届のお知らせを郵送しました。児童扶養手当の現況届で必要な書類とご家族全員の個人番号の分かるもの(個人番号の通知カードなど)、身分証明書を持参のうえ、現況届を提出してください。
 提出がない場合は平成30年12月期分からの手当が支給されませんので、ご注意ください。
 提出方法=必要書類を持参し、平成30年8月31日まで(休業日を除く)に市役所子ども家庭課へ来庁し提出してください。
※郵送や出張所では受け付けできません。代理人による提出はできません。
※同月25日及び26日のみ土曜日及び日曜日の受付を実施します。(午前8時30分から午後5時まで)


 

 子育てをしている家庭に対しての様々な経済的支援があります。

 期間内に申請手続きをしましょう。

 事前に添付書類等の確認をしておくと手続きが便利です。

 児童扶養手当の受給資格の要件を満たし、監護する児童が2人以上いる場合に、第2子以降に支給されます。(所得制限あり)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。