出産

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001112  更新日 平成30年9月7日

印刷大きな文字で印刷

赤ちゃんがうまれたら

14日以内に市役所・各出張所に出生届を出しましょう。
(児童手当の申請、子ども医療費助成受給券については、下記を参照下さい。)

出産育児一時金

 出産育児一時金の支払い方法については、直接支払制度が開始されているため医療機関等に確認してください。直接支払い制度を利用しない場合や差額が生じる場合は加入している健康保険(健保組合・国民健康保険など)に対し出産育児一時金の申請手続きが必要です。

お問い合わせ
 ・流山市国民健康保険に加入の場合→保険年金課  電話:04-7150-6077
 ・健康保険組合等に加入の場合→加入中の健康保険組合等

新生児・産婦訪問

 母子健康手帳別冊1に出生通知書がついています。出生後7日以内に保健センター(健康増進課)へお出しください。市内在住の生後3か月未満の赤ちゃんについては、希望により助産師等が訪問します。市外で里帰り出産をされた方で里帰り中に新生児訪問を希望する場合は、里帰り先の市町村に直接お問い合わせください。

お問い合わせ:健康増進課 電話:04-7154-0331

こんにちは赤ちゃん訪問

 赤ちゃんとご家族の健康を願うとともに、これからの育児のお手伝いをさせていただくため、生後1か月から4か月頃の全ての赤ちゃんを対象に、助産師または保健師による家庭訪問を行っています。(新生児訪問でお伺いした場合を除く)

お問い合わせ:健康増進課 電話:04-7154-0331

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。