【受付終了】【3万円給付金】価格高騰重点支援給付金について

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ページ番号1041872  更新日 令和5年10月1日

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【受付終了】【3万円給付金】価格高騰重点支援給付金について

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の負担感の大きい、住民税非課税または住民税均等割のみ課税されている方で構成される世帯に対して、1世帯当たり3万円を給付するものです。

支給対象について

1.低所得世帯

  • 基準日(令和5年6月1日)において、流山市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和5年度の住民税非課税または住民税均等割のみ課税である世帯。
    ※基準日に流山市に住民登録がない世帯は、基準日に住民登録があった市区町村にお問い合わせください。
    ※住民税所得割が課税されている者からの扶養を世帯全員が受けている場合は対象外となります。

2.家計急変世帯

  • 申請日時点で流山市に住民登録があり、令和5年1月から9月までの間に、予期せず家計が急変し、上記低所得世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
    ※住民税所得割を課税されている者からの扶養を世帯全員が受けている場合は対象外となります。
予期せずとは

該当例

  • 新型コロナウイルスの影響
  • 離婚等により元配偶者が家計に入れていたお金がなくなった
  • 出生した子どもを新たに被扶養者としたこと等により、低所得世帯相当の水準となった
  • 定年退職や自己都合退職後に予期せず再就職が難しくなり、当該影響がなければ得られた収入がなかった場合

非該当

  • 定年退職による収入の減少
  • 年金が支給されない月
  • 事業活動に季節性がある繁忙期や農作物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外

3.配偶者等からの暴力等を理由に避難している方

  • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により基準日以前に現在お住まいの自治体に住民票を移すことができない方でも、この給付金を受給できる可能性があります。

  • 住民登録上の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、上記1.の低所得世帯または2.家計急変世帯に該当し、かつ、以下のいずれかの要件を満たす場合には受給することができます。
    ※配偶者の扶養に入っている場合でも、この要件に該当する方は独立した生計を立てているとみなします。

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方

  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や市区町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方

  3. 基準日以降に住民票が現在お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方

  4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上との間に生活の一体性がないと認められる方

支給額

  • 1世帯当たり3万円。(口座振込が原則となります)
  • 1世帯1回限り。重複受給はできません。
  • 振込時期の目安は、提出してから1カ月半後になります。
  • 支給決定通知書において、「非課税世帯」または「家計急変世帯」として支給された給付金は、非課税かつ差押禁止となります。

手続きについて

1.低所得世帯

  • 非課税世帯については、対象世帯の世帯主宛に、確認書を6月30日から順次発送しています。
  • 均等割のみ課税世帯については、対象世帯の世帯主宛に、確認書を7月28日から順次発送しています。
  • 記載内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

令和5年1月2日以降に転入された方を含む世帯について

  • 市で低所得世帯であることが確認できないため申し込みが必要です。【受付終了】
  • 令和5年度の非課税証明書または課税証明書を取得のうえ、支給申込書を提出してください。
    ※取得については、令和5年1月1日時点での住民登録上の自治体にお問い合わせください。
    ※流山市では、税制課が担当部署になります。(下記リンクをご覧ください。)

2.家計急変世帯

  • 下記の書類を用意して、提出してください。【受付終了】

ほかに必要な書類

  1. 申込者本人確認書類の写し(コピー)
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など
  2. 申込者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー) 
    申込者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
  4. 家計急変後の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
    「任意の1カ月の収入」・・・世帯全員分の給与明細等

3.配偶者等からの暴力等を理由に避難している方

支給する自治体

  • 低所得世帯としての給付
    →令和5年6月1日時点の(住民登録上ではない)実際にお住まいの自治体にお問い合わせください。
  • 家計急変世帯としての給付
    →(住民登録上ではない)現在お住まいの自治体にお問い合わせください。

流山市へ避難している方

以下の書類をご用意ください。書類審査後、申込書を送付します。

  1. 本人確認書類の写し(コピー)
  2. (1)措置を受けていることを証明する書類
    ※この書類がない場合には、下記DV等被害申出受理確認書を作成し、証明を受けたものでも可

受付期間

令和5年9月30日まで(郵送必着)

提出方法
窓口
  • <受付窓口>
    流山市役所第2庁舎1階 健康福祉部社会福祉課内 価格高騰重点支援給付金受付専用窓口
  • <受付時間>
    平日8時30分から17時15分までです。(土日祝除く)

郵送

  • <郵送提出先>
    〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1
    流山市役所健康福祉部社会福祉課
  • 書類に不備がある場合は、再度提出を依頼します。

問い合わせ先

流山市価格高騰重点支援給付金コールセンター

  • 制度の説明、確認書の受付状況、申請の確認、内容の確認等のお問い合わせについてお答えします。
  • ご自身が対象者なのかについては、個人情報の観点から、電話ではお答え致しかねます。
    本人確認書類を持参のうえ、社会福祉課窓口へお越しください。

コールセンター電話番号

0120-58-3271(フリーダイヤル。6月26日から10月31日まで)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。