新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

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ページ番号1031565  更新日 令和4年10月17日

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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」については申請期限が令和4年12月31日まで延長され、対象者が拡大されました。対象になる可能性がある方には、千葉県社会福祉協議会から情報提供に基づき、順次流山市から申請書を送付しています。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」という。)は、これまで新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として行ってきた社会福祉協議会による総合支援資金の再貸付(以下、「再貸付」という。)が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯(令和4年1月以降は、緊急小口資金および総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者などが追加)に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給するものとなります。

支給対象者

次の1から9のいずれにも該当するかたが対象となります。

1.社会福祉協議会の特例貸付について、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方

(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯または申請月に借り終わる世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
(3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申込みに至らなかった世帯
(4)緊急小口資金と総合支援資金の初回貸付のいずれも借り終わった世帯または申請月に借り終わる世帯

2.申請月において、世帯の生計を主として維持している者である。

3.申請月における申請者と同一世帯の者の収入合算額が、次の基準額以下である。

申請月における申請者と同一世帯の者の収入合算額

世帯人数

収入基準額

1人

12.2万円

2人

17.2万円

3人

21.0万円

4人

24.7万円

5人

28.5万円

4.申請日における申請者および同一世帯の者の所有する金融資産の合計額が、次の基準額以下である。

申請日における申請者および同一世帯の者の所有する金融資産の合計額

世帯人数

金融資産

1人

48.6万円

2人

73.8万円

3人

94.2万円

4人以上

100.0万円

5.次の(1)、(2)のいずれかに該当するかた

(1)公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介所に求職の申込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行う。

ア.月1回以上、自立相談支援機関(流山市くらしサポートセンターユーネット)の面接等の支援を受ける。

イ.月1回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介所で職業相談等を受ける。

ウ.月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。

(2)生活保護の申請をし、まだ受給が始まっていない状況であること。

6.職業訓練受講給付金を、申請者と同一世帯の者が受給していない。

7.生活保護を申請者と同一世帯の者が受給していない。

8.偽りその他不正な手段により初回貸付等および再貸付の申請を行っていない。

9.申請者および同一世帯の者のいずれもが暴力団員でない。

支給額

1月ごとに次の申請された世帯人数に応じた支給額となります。

世帯人数

支給額

1人

6.0万円

2人

8.0万円

3人以上

10.0万円

支給期間

3カ月間

申請日の属する月に、初回貸付等および再貸付を受けている者は最終借入月の翌月分から支給します。

申請日の属する月に、初回貸付等および再貸付を受けていない者は申請日の属する月分から支給します。

申請期限

令和4年12月31日まで

支給方法

自立支援金申請者から指定された金融機関の口座へ支給額を振り込みます。

自立支援金の再支給について

すでに自立支援金の支給を終え、支給期間中に自立への移行が困難であったかたを対象とし、最大3カ月間の再支給が可能となりました。

支給対象者:自立支援金の初回支給期間中において、求職活動要件を満たしている方であり、収入・資産要件等に該当するかた

申請期限:令和4年12月31日まで

(補足)自立支援金の再支給にかかる支給要件については、初回申請時と変更ありません。 

自立支援金申請手続き

申請に必要な書類

千葉県社会福祉協議会からの情報提供に基づき、総合支援資金申請時のご住所に申請書類を郵送します。

申請方法

流山市社会福祉課へ申請書類を郵送、または窓口まで持参して申請ください。(新型コロナウイルス感染症予防の観点から、なるべく郵送での手続きをご利用ください。)

申請書類で記入上の不備や添付資料漏れがある場合、審査を含めた支給事務処理が開始できず、支給決定等が遅れることとなりますので、ご注意ください。

郵送による申請の場合、受付期限を令和4年12月31日(消印有効)とします。また、窓口での申請の場合は受付期限を令和4年12月28日まで(土曜・日曜・祝日を除く)とします。

《郵送先》

〒270-0192

流山市 平和台1-1-1

流山市 健康福祉部 社会福祉課

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。