33 指定介護予防支援等の一部委託について

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ページ番号1018329  更新日 令和5年11月2日

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1.制度概要

指定介護予防支援
の一部委託

  • 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができます。
    (法第115条の23第3項、施行規則第140条の36)

第一号介護予防支援事業
の一部委託

  • 本市では、第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた地域包括支援センター設置者は、当該委託を受けた事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができるようにしています。
    (対象:事業対象者~要支援2)
    ・法第115条の47第4項及び第5項並びに施行規則第140条の71の規定によると、居宅要支援被保険者についてのみ当該一部委託を可能としています。
    センター通知4(1)(具体的な業務内容について)1.によると、事業対象者についても当該一部委託を可能としています。
注釈
介護保険法(平成9年法律第123号)
施行規則 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)

指定介護予防支援事業者等

指定介護予防支援事業者 + 地域包括支援センター設置者

指定介護予防支援等

指定介護予防支援 + 第一号介護予防支援事業

センター通知

地域包括支援センターの設置運営について
(平成18年10月18日老計発第1018001号・老振発第1018001号・老老発第1018001号 厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)

2.必要な事務手続について

1
  • 指定介護予防支援事業者等は次の書類を流山市に提出する。
  1. 流山市指定介護予防支援等の一部委託に係る届出書(第1号様式)
  2. 代理受領委任状(様式第1号)
2
  • 指定介護予防支援事業者等は指定居宅介護支援事業者と「指定介護予防支援等一部委託契約」を締結する。
3
  • 指定介護予防支援事業者等は、指定居宅介護支援事業所に次の変更が生じたときは、「流山市指定介護予防支援等の一部委託に係る変更届出書(第2号様式)」を流山市に提出する。
    (1)事業所の名称、所在地
    (2)委託の内容(※)、期間
     ※:上記第1号様式の(2)の委託内容を指し、利用者との契約及び介護報酬請求の業務分担を変更した場合、提出してください。介護支援専門員の変更等は提出不要です。

3.(一部委託)委託料について

  • 次のことを踏まえ、委託料を積算しました。
    詳細は、本ページ下部添付ファイル「委託料の算出根拠」を参照下さい。

市 
⇔ 
指定介護予防支援事業者等

  • 市から指定介護予防支援等に係る資産の譲渡等については、消費税が課税されません。
    資産の譲渡等:この場合、指定(委託)に基づき利用者に対して行う指定介護予防支援等を指します。
    (消税法第6条、消税令第14条の2第3項第9号・第12号、平成24年告示)

指定介護予防支援事業者等
⇔  
居宅介護支援事業者

  • 指定介護予防支援等の一部委託を行う場合、当該業務委託契約に係る委託料が発生します。
  • この委託料については、介護予防サービス計画費(介護予防ケアマネジメント費)、指定居宅介護支援事業所への委託範囲を勘案して、業務量に見合った適切な額を、事業者間の契約において設定する必要があります。 
  • また、業務を委託できる範囲は「一部」とされています。本市においては、一部委託する業務量を勘案し、委託率を9割としています。
    (法第115条の23第3項及び第115条の47第5項)
  • 業務一部委託契約に基づく業務については、事業者間取引であることから、消費税が課税されることとなっています。
    (基本通達第6章第7節の4)。 
注釈
消税法 消費税法(昭和63年法律第108号)
消税令 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)
平成24年告示 消費税法施行令第14条の2第3項第12号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等(平成24年厚生労働省告示第307号)
基本通達

消費税法基本通達(平成7年課消2-25国税庁長官通知)

4.指定介護予防支援等の担当者及び一部委託について

指定介護予防支援等に係る担当者及び一部委託先の関係

保険者

利用者の住民票

担当者(保険給付を受ける者)

一部委託

A市

A市

【A市】指定介護予防支援事業者

【A市】指定居宅介護支援事業者

A市

A市(生活実態はB市)

【A市】指定介護予防支援事業者

【B市】指定居宅介護支援事業者

A市

B市の住所地特例対象施設

【B市】指定介護予防支援事業者

【B市】指定居宅介護支援事業者

補足説明 

  • 指定介護予防支援事業者等が利用者(居宅要支援被保険者等)にサービス提供した場合に支払われる対価(介護報酬・事業費)は、介護予防サービス計画費(介護予防ケアマネジメント費)として全額が保険者から給付されることとなります。
    (法第58条第1項及び第2項並びに第115条の45の3等)

5.指定居宅介護支援の逓減性について

5.1 逓減制における取扱い

  • 居宅介護支援費については、介護支援専門員一人あたり取扱件数に応じた逓減制が設けられています。
  • 取扱件数
    =(居宅介護支援事業所の利用者+(介護予防支援の利用者÷2))÷介護支援専門員の常勤換算数
    (指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)イ注1イ)
  • 介護予防支援と第一号介護予防支援事業は別の事業です。そのため、当該取扱件数に、第一号介護予防支援事業の利用者は含まれず、逓減制には含まれません。
  • 第一号介護予防支援事業の実施に当たっては、地域包括支援センターの実施件数、指定居宅介護支援事業所の受託件数の制限は設けられていません(H24.4.1から、介護支援専門員一人あたり8件の委託件数上限は廃止されました。)。

5.2 介護予防ケアマネジメントに関する予防給付と総合事業の関係

  • 次の表に掲げる「限度額管理対象介護予防給付サービス」の利用を計画に位置づけた場合、介護予防ケアマネジメントは指定介護予防支援として行われ、当該費用は予防給付として支出されることとなります。この場合、当該取扱件数は逓減制の対象となります。

1

介護予防訪問介護

2

介護予防訪問入浴介護

3

介護予防訪問看護

4

介護予防訪問リハビリテーション

5

介護予防通所介護

6

介護予防通所リハビリテーション

7

介護予防福祉用具貸与

8

介護予防短期入所生活介護

9

介護予防短期入所療養介護(介護保険施設)(介護療養施設等)

10

介護予防認知症対応型通所介護(短期利用型含む。)

11

介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む。)

12

介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
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