33 指定介護予防支援等の一部委託について
1.制度概要
指定介護予防支援 |
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第一号介護予防支援事業 |
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法 | 介護保険法(平成9年法律第123号) |
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施行規則 | 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号) |
指定介護予防支援事業者等 |
指定介護予防支援事業者 + 地域包括支援センター設置者 |
指定介護予防支援等 |
指定介護予防支援 + 第一号介護予防支援事業 |
センター通知 |
地域包括支援センターの設置運営について |
2.必要な事務手続について
1 |
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2 |
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3 |
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3.(一部委託)委託料について
- 次のことを踏まえ、委託料を積算しました。
詳細は、本ページ下部添付ファイル「委託料の算出根拠」を参照下さい。
市 |
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指定介護予防支援事業者等 |
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消税法 | 消費税法(昭和63年法律第108号) |
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消税令 | 消費税法施行令(昭和63年政令第360号) |
平成24年告示 | 消費税法施行令第14条の2第3項第12号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等(平成24年厚生労働省告示第307号) |
基本通達 |
消費税法基本通達(平成7年課消2-25国税庁長官通知) |
4.指定介護予防支援等の担当者及び一部委託について
保険者 |
利用者の住民票 |
担当者(保険給付を受ける者) |
一部委託 |
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A市 |
A市 |
【A市】指定介護予防支援事業者 |
【A市】指定居宅介護支援事業者 |
A市 |
A市(生活実態はB市) |
【A市】指定介護予防支援事業者 |
【B市】指定居宅介護支援事業者 |
A市 |
B市の住所地特例対象施設 |
【B市】指定介護予防支援事業者 |
【B市】指定居宅介護支援事業者 |
補足説明
- 指定介護予防支援事業者等が利用者(居宅要支援被保険者等)にサービス提供した場合に支払われる対価(介護報酬・事業費)は、介護予防サービス計画費(介護予防ケアマネジメント費)として全額が保険者から給付されることとなります。
(法第58条第1項及び第2項並びに第115条の45の3等)
5.指定居宅介護支援の逓減性について
5.1 逓減制における取扱い
- 居宅介護支援費については、介護支援専門員一人あたり取扱件数に応じた逓減制が設けられています。
- 取扱件数
=(居宅介護支援事業所の利用者+(介護予防支援の利用者÷2))÷介護支援専門員の常勤換算数
(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)イ注1イ) - 介護予防支援と第一号介護予防支援事業は別の事業です。そのため、当該取扱件数に、第一号介護予防支援事業の利用者は含まれず、逓減制には含まれません。
- 第一号介護予防支援事業の実施に当たっては、地域包括支援センターの実施件数、指定居宅介護支援事業所の受託件数の制限は設けられていません(H24.4.1から、介護支援専門員一人あたり8件の委託件数上限は廃止されました。)。
5.2 介護予防ケアマネジメントに関する予防給付と総合事業の関係
- 次の表に掲げる「限度額管理対象介護予防給付サービス」の利用を計画に位置づけた場合、介護予防ケアマネジメントは指定介護予防支援として行われ、当該費用は予防給付として支出されることとなります。この場合、当該取扱件数は逓減制の対象となります。
1 |
介護予防訪問介護 |
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2 |
介護予防訪問入浴介護 |
3 |
介護予防訪問看護 |
4 |
介護予防訪問リハビリテーション |
5 |
介護予防通所介護 |
6 |
介護予防通所リハビリテーション |
7 |
介護予防福祉用具貸与 |
8 |
介護予防短期入所生活介護 |
9 |
介護予防短期入所療養介護(介護保険施設)(介護療養施設等) |
10 |
介護予防認知症対応型通所介護(短期利用型含む。) |
11 |
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型含む。) |
12 |
介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む。) |
添付ファイル
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