妊産婦・乳幼児に健康診査・予防接種のためのタクシー料金を助成します ~受付を終了しました~
ページ番号1028030 更新日 令和3年4月1日 印刷
妊産婦や乳幼児が、健康診査や予防接種を受ける際に利用したタクシー料金の一部を助成します。
この助成事業は令和3年3月31日に終了しました。3月31日までに申請された方は、4月中に交付決定(申請却下)通知をお送りいたします。
助成対象者
タクシー利用日に流山市に住民登録のある方で、下記のいずれかに該当する方
1.母子健康手帳の交付を受けている妊娠中の方
2.2歳未満の乳幼児
※2歳を過ぎていても、1歳6カ月児健康診査受診の際のタクシー利用は助成の対象となります
助成内容
対象となるタクシー料金
次のいずれかの目的で、利用したタクシー料金が対象となります。
- 妊産婦健康診査
- 妊婦歯科健康診査
- 出産のための入退院
- 1歳6カ月児健康診査までの乳幼児健康診査
- 2歳未満までの予防接種
(インフルエンザ、おたふくかぜなどの任意接種も母子健康手帳などで接種が確認できれば対象となります)
※体調不良等による医療機関受診や、上記目的以外のタクシー利用は助成の対象となりません
助成額
助成対象者1人につき、1回(片道)の利用につき3,000円まで(最大30回分)
ただし、同じタクシーに助成対象者が2人以上乗っていた場合であっても、1回分の助成を上限とします。
例:1カ月健診のため、母子でタクシーを利用した際
兄弟で同時に予防接種のため、タクシーを利用した際
申請期限
※期限間近のため、忘れずに申請してください。
令和3年3月31日まで(当日消印有効)
※対象期間の利用分(上限30回)をまとめて申請してください
申請の方法
申請に必要な書類等(送付前に必ずご確認ください)
・印は朱肉を使うハンコをお使いください
・消せるボールペン、鉛筆など、消すことができる筆記具で記載された申請書は受付できません
・書き間違えた部分は二重線で消して、その上に訂正印(申請者欄と同じ印)を押してください
・記入漏れや添付書類の不足がある場合には、申請は受理できません
1.流山市妊産婦・乳幼児タクシー利用助成申請書
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流山市妊産婦・乳幼児タクシー利用助成申請書 (PDF 147.2KB)
両面印刷でお使いください。両面印刷ができない場合にも、必ず2枚セットで申請してください。 -
申請書記入例 (PDF 374.7KB)
申請書の記入例です。申請書の記入前にご確認ください。
2.流山市妊産婦・乳幼児タクシー利用助成事業 助成額計算書(領収書コピー貼付欄含む)
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助成額計算書 (PDF 131.5KB)
領収証コピー貼付欄を含めて3枚です。片面3枚に印刷してください。
助成の上限は3,000円ですが、利用料金の欄には実際に支払った料金(領収書と同額)を記入してください。
3.助成対象者(乳幼児の場合は助成対象となる乳幼児とその申請者)の最終のタクシー利用日以降の住民票の写し
(申請書の個人情報に関する同意書に同意のある場合は省略可)
4.利用日・利用料金の支払額が確認できるタクシーの領収書の写し
(助成額計算書の領収書コピー貼付欄に利用した日付の順に貼り付けてください)
5.助成対象となる利用であることを確認できるもの
(1)健康診査又は予防接種を受けた日付が確認できる母子健康手帳等の写し
(2)出産のための入退院の場合は、入退院日が確認できる医療機関の領収書等の写し
6.助成金の振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し
申請書記入の際の注意点
・印は朱肉を使うハンコをお使いください
・消せるボールペン、鉛筆など、消すことができる筆記具で記載された申請書は受付できません
・書き間違えた部分は二重線で消して、その上に訂正印(申請者欄と同じ印)を押してください
・記入漏れや添付書類の不足がある場合には、申請は受理できません
助成額計算書記入例
利用者氏名・生年月日もご記入ください。
申請窓口
流山市保健センター
〒270-0121 流山市西初石4-1433-1
開所時間:8時30分~17時15分(土日・祝祭日・年末年始を除く)
申請方法
窓口申請および郵送
助成金の振込み
申請受理
↓
審査
↓
支給決定等の通知送付
(申請を受理した月の翌月下旬頃)
↓
助成金の振り込み
(申請を受理した月の翌月末~翌々月初め)
よくあるご質問
Q1.他県の実家に里帰り出産します。実家滞在中に利用した分も対象になりますか。
A1.妊産婦健診や出産のための入退院など対象となる利用であれば、他県での利用も対象になります。
Q2.予防接種に行ったが、医師の判断で接種見合わせとなった場合はどうしたらいいか。
A2.医療機関で予防接種前の診察をして接種見合わせとなった場合、医療機関から市に接種見合わせとして報告がありますので、この場合には対象をすることができます。
Q3.1歳6カ月児健康診査の歯科診察は、対象になりますか。
A3.流山市では、新型コロナウイルス感染症対策として、1歳6カ月児健康診査を、以下の内容に分けて市内契約医療機関で実施しております。
・小児科診察
・歯科診察
これらは、1歳6カ月児健康診査の一環として行っておりますので、小児科、歯科ともに対象となります。
なお、健康診査後の相談会は、対象となりません。
Q4.妊娠中で、検査のために健診とは別に通院することになりました。助成の対象になりますか。
A4.妊娠中の助成の対象となる利用は、健診と出産のための入退院に限ります。検査や治療のための通院、両親学級などの講座、里帰りのための移動などは助成の対象になりません。
Q5.妊婦健診以外の妊娠中の検査での利用は対象となりますか。
A5.対象となりません。
妊婦健診とは、国の基準により行われるものであり、妊娠中の検査は保険適用となる治療や診療・診察で、妊婦健診とは異なります。
当該事業は法で定める妊産婦に必要な健診の受け控えを防止することを目的としており、治療や診療・診察は対象となりません。
妊婦健診とは(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/dl/02.pdf
Q6.母子手帳のクーポン券を使い切った後の妊婦健診は対象となりますか。
A6.対象となります。
市で配布しているクーポン券は14回が上限となっておりますが、妊婦自身の状態により14回以上の健診を行う場合があります。
その場合でも、母子手帳、もしくは領収書により確認ができれば助成の対象となります
Q7.産後の通院は対象となりますか。
A7.対象となりません。
なお、乳幼児の1カ月健診などは対象となります。
(その場合の利用の対象者は、乳幼児となりますので、妊産婦の方の申請とは別に乳幼児の方の申請が必要となります。)
適用の可否にご不明な点がございましたら健康増進課 04-7154-0331 までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。