新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

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ページ番号1033413  更新日 令和5年6月1日

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新型コロナウイルス感染症陽性判明から療養に関する流れ

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。

外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にして下さい。

自宅療養期間

<療養に関する注意点>

●療養5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

●療養が解除になっても10日が経過するまではウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用する、高齢者等ハイリスク者※と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

●体調が悪化した場合は千葉県新型コロナウイルス感染症相談センター(0570-200-139、24時間対応)に連絡してください。症状が急に重くなったときには救急車を要請してください。

※ハイリスク者…65歳以上の方、重症化リスク(悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下 等)がある方、妊婦

療養中に気を付けていただきたいこと

  • 症状が悪化した場合は、千葉県新型コロナウイルス感染症相談センター(0570-200-139)へ連絡
  • 症状が急に悪化したときは、新型コロナウイルス感染者であることを伝え、救急車を要請(119番)してください。

千葉県新型コロナウイルス感染症相談センター

電話 0570-200-139  ファクス  043-224-8910

受付時間  24時間体制(土日・祝日を含む)

5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱について

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

自宅待機期間

ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

療養を証明する書類について(5月21日申請受付終了)

5月8日以降の新規患者への発行はできません。                                                   5月7日以前の発行対象者の療養証明の発行受付は、令和5年5月21日をもって終了しました。

9月26日以降、感染症法に基づく全数届出の見直しにより、千葉県での療養証明書の発行は発生届の対象者のみとなります。医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断されても、発生届対象外となった方には発行できませんのでご了承ください。なお、9月25日以前に診断され、発生届が出された方は申請いただければ引き続き発行します。

保険会社への入院給付金の請求にあたっては、一般社団法人生命保険協会が保険給付のための証明書発行を医療機関や保健所に求めないよう各社に求めております。請求にあたって必要な代替書類等については、各自が加入している保険会社等によりますので、各保険会社へお問い合わせください。

新型コロナ後遺症について

新型コロナに感染後、ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善します。

いまだ不明な点が多いですが、一部の方に咳・息切れ、強い疲労感、記憶障害・集中力低下、不安症状、味覚・嗅覚障害などが長引き、日常生活に影響することがあります。

現時点の主な対応方法は、経過観察と対処療法です。また、他の疾患との見極めも必要です。

症状が改善せずに続いたり、相談したいこと等がある方は、まずはかかりつけ医や新型コロナの診断を受けた医療機関、または松戸保健所(047-361-2121)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。