【9月16日更新】緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
ページ番号1029596 更新日 令和3年9月16日 印刷
障害年金等を受けている皆様へ
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。このため、障害年金診断書の提出についての特例措置が講じられます。
- 提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、
障害年金の支払いの一時差止めは行われません。 - 提出期限が令和3年3月末日から同年11月末日までの方
- 令和3年12月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、
- 障害年金の支払いの一時差止めは行われません。
詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
・お問い合わせ
松戸年金事務所 047-345-5517
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