新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来受診時の被保険者資格証明書の取り扱い
ページ番号1025203 更新日 令和2年5月22日 印刷
現在被保険者資格証明書をお持ちの方へ
令和2年2月28日付で厚生労働省保険局国民健康保険課長より、新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診を行った場合、被保険者資格証明書は一般保険証で取り扱うとの通知がありました。
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに電話で相談の上、帰国者・接触者外来を受診することとなります。本来、被保険者資格証明書での受診は保険対象の受診であれば10割負担となるところですが、新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診の際には、一般保険証と同様の取り扱いとなります。
感染の疑いがある場合はまず電話窓口で相談を
新型コロナウイルス感染症発症の疑いがある場合は、同感染症の受診体制が整った医療機関で受診することになるため、まず最初に、下記相談窓口のいずれかでご相談の上、相談窓口で紹介された医療機関(帰国者・接触者外来)を受診してください。
軽症者の宿泊療養および自宅療養期間中の資格証明書の取り扱い
資格証明書をお持ちの方が新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅で療養中に医療機関を受診した場合は、資格証明書は一般保険証と同様の取り扱いとなります(令和2年5月診療分から適用)。
電話相談窓口
帰国者・接触者相談センター(松戸保健所)
電話:047-361-2139
受付時間:平日9時~17時
千葉県電話相談窓口(コールセンター)
電話:0570-200-613
受付時間:24時間(土・日曜、祝日を含む)
関連リンク
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。