【5月27日更新】新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関(仮称)受診時の被保険者資格証明書の取り扱い
現在被保険者資格証明書をお持ちの方へ
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、かかりつけ医もしくは流山市新型コロナウイルス専用ダイヤルに電話で相談の上、診療・検査医療機関(仮称)を受診することとなります。本来、被保険者資格証明書での受診は保険対象の受診であれば10割負担となるところですが、新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関(仮称)の受診の際には、一般保険証と同様の取り扱いとなります。
感染の疑いがある場合はまず電話窓口で相談を
新型コロナウイルス感染症発症の疑いがある場合は、同感染症の受診体制が整った医療機関で受診することになるため、まず最初に、かかりつけ医もしくは下記電話相談窓口のいずれかでご相談の上、相談窓口で紹介された医療機関(診療・検査医療機関(仮称))を受診してください。
資格証明書の取り扱い
資格証明書をお持ちの方が新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関(仮称)を受診した場合および同機関が発行した処方せんに基づき保険薬局を受診した場合は、資格証明書は一般保険証と同様の取り扱いとなります(令和2年12月診療分から適用)。
電話相談窓口
流山市新型コロナウイルス相談専用ダイヤル
電話:04-7138-6121
受付時間:8時30分~17時15分(土・日曜、祝日を含む)
千葉県発熱相談コールセンター
電話:0570-200-139
受付時間:24時間(土・日曜、祝日を含む)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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